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事件 平成 24年 (行ケ) 10180号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2013/07/17
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成25年7月17日判決言渡

平成24年(行ケ)第10180号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年5月27日

判 決

原 告 株式会社MARUWA

訴訟代理人弁理士 松 原 等

同 岡 本 雄 二

訴訟代理人弁護士 後 藤 昌 弘

同 鈴 木 智 子

同 古 谷 渉

被 告 京 セ ラ 株 式 会 社

訴訟代理人弁護士 松 本 司

同 井 上 裕 史

同 田 上 洋 平

主 文

1 特許庁が無効2010−800137号事件について平成24年

4月18日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 前提となる事実

1 特許庁における手続の経緯等

被告は,発明の名称を「誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器」とする特許

第3830342号(平成12年6月26日,優先権主張基礎出願。同年9月18

日特許出願,平成18年7月21日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権

1
者である。原告は,平成22年8月4日,本件特許について無効審判請求(無効2

010−800137号事件)をし,特許庁は,平成23年5月27日,本件特許

を無効にする旨の審決をした。

これに対して,被告は,同年7月5日,審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成

23年(行ケ)10210号)を提起した。被告は,同月30日,訂正審判請求(訂

正2011−390113号。後に,訂正請求とみなされた。以下「本件訂正」と

いう。)をしたため,知的財産高等裁判所は,同年11月11日,平成23年法律第

63号による改正前の特許法181条2項の規定により,同審決を取り消す旨の決

定をした。

特許庁は,これを受けて無効2010−800137号事件の審理を再開し,平

成24年4月18日,本件訂正を認める,審判の請求は成り立たない旨の審決(以

下「審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。

2 特許請求の範囲

本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲は,次のとおりである(以下,それぞれ

の請求項に記載の発明を,請求項の番号を付して「本件発明1」等という。また,

本件発明1ないし5を,併せて,「本件発明」ということがある。。


【請求項1】

金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀土類元素のうちモル

比で90%以上含有するもの),Al,M(MはCaおよび/またはSr),及びT

iを含有し,

組成式をaLn2OX・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表した

ときa,b,c,dが,

0.056≦a≦0.214

0.056≦b≦0.214

0.286≦c≦0.500

0.230<d<0.470

2
a+b+c+d=1

を満足し,結晶系が六方晶および/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する酸

化物からなり,前記Alの酸化物の少なくとも一部がβ−Al2O3 および/または

θ−Al2O3 の結晶相として存在するとともに,前記β−Al2O3 および/またはθ

−Al2O3 の結晶相を1/100000〜3体積%含有し,1GHzでのQ値に換

算した時のQ値が40000以上であることを特徴とする誘電体磁器。

【請求項2】

金属元素としてMn,WおよびTaのうち少なくとも1種を合計でMnO2 ,WO3

およびTa2O5 換算で合計0.01〜3重量%含有することを特徴とする請求項1

に記載の誘電体磁器。

【請求項3】

前記β−Al2O3 および/またはθ−Al2 O3 の結晶相を1/5000〜0.5体

積%含有することを特徴とする請求項1または2に記載の誘電体磁器。

【請求項4】

前記β−Al2O3 およびθ−Al2O3 の平均結晶粒径は,0.1〜40μmであるこ

とを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の誘電体磁器。

【請求項5】

一対の入出力端子間に請求項1乃至4のいずれかに記載の誘電体磁器を配置してな

り,電磁界結合により作動するようにしたことを特徴とする誘電体共振器。

3 審決の理由の概要

(1) 審決の理由は,別紙審決書写に記載のとおりである。審決は,要するに,本

件発明1は,甲1(特開平6−76633号公報)に記載の発明(以下「甲1発明」

という。 に対して,
) 甲1に具体的に開示されていない特定事項を付加した下位概念

の発明に相当するものではあるが,甲1発明と比較して特段の効果を有するから選

択発明として新規性が認められるべきであるし,また,本件発明1で付加された特

定事項は,甲1には記載も示唆もされておらず,当該特定事項で特定することによ

3
り,特段の効果を奏するのであるから,本件発明1は甲1に基づいて当業者が容易

に発明することができたとはいえない,本件発明2ないし5についても同様である

等として,請求人(原告)の無効審判請求を不成立とするものである。

(2) 審決が認定した甲1発明の内容,甲1発明と本件発明1との一致点及び相違

点は,次のとおりである。

ア 甲1発明の内容

金属元素として希土類元素(Ln),Al,CaおよびTiを含み,これらの成分

をモル比でaLn2Ox ・bAl2O3 cCaO dTiO2と表した時,
・ ・ a, b, c,

dおよびxの値が

a+b+c+d=1

0.056≦a≦0.214

0.056≦b≦0.214

0.286≦c≦0.500

0.230<d<0.470

3≦x≦4

を満足することからなり,次の結晶系からなるものを包含する誘電体磁器組成物。

(A)結晶系が六方晶および/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する酸化物

からなり,

(B)Alの酸化物の少なくとも一部がβ−Al2 O3 の結晶相として存在すると

ともに,前記β−Al2O3の結晶相を1/100000〜3体積%含有すること。

イ 一致点

金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln),Al,M(MはCaおよび/また

はSr),及びTiを含有し,

組成式をaLn2Ox・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表

したときa,b,c,dが,

0.056≦a≦0.214

4
0.056≦b≦0.214

0.286≦c≦0.500

0.230<d<0.470

a+b+c+d=1

を満足し,

(A)結晶系が六方晶および/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する酸化物

からなり,

(B)前記Alの酸化物の少なくとも一部がβ−Al2 O3 および/またはθ−A

l2O3,の結晶相として存在するとともに,前記β−Al2O3および/またはθ−

Al2O3の結晶相を1/100000〜3体積%含有する誘電体磁器。

ウ 相違点

本件発明1では,
「希土類」として「Ln:但し,Laを稀土類元素のうちモル比

で90%以上含有するもの」を使用し,且つ,1GHzでのQ値に換算した時のQ

値が40000以上であるのに対し,甲1発明では,そのような特定がなされてい

ない点

第3 取消事由に関する当事者の主張

1 原告の主張

(1) 本件発明1と甲1発明との相違点認定の誤り(取消事由1)

審決は,本件発明1と甲1発明との相違点を,
「Ln:但し,Laを稀土類元素の

うちモル比で90%以上含有するものを使用し,且つ,1GHzでのQ値に換算し

た時のQ値が40000以上であること」と認定した。しかし,
「La90%以上を

使用すること」及び「Q値(以下,『Q値』は,『1GHzで換算した時のQ値』を

指すこととする。 40000以上である」
) との両者を充足する事項を相違点とした

点で誤りがある。

本件発明1において,Laを使用したことと,Q値40000以上との関係は,

安価なLaを使用しながらもQ値40000以上が得られたという経済的関係にす

5
ぎず,Laを使用したからQ値40000以上が得られたという一体不可分の関係

が存在するわけではない。本件明細書(本件訂正後の,本件特許に係る明細書及び

図面をいう。以下同じ。)では,Q値を向上させる要因について,β−Al2 O3 等

の含有,結晶系,製造方法(焼結過程と降温過程)等々,多数の要因を挙げている。

したがって,
「Q値40000以上」は「Laを使用した」ことのみによるものでな

いと解されるべきであるから,審決が「Laを使用したこと」と「Q値40000

以上」との両者を充足する事項を相違点と認定したことは,誤りである。なお,甲

1でもQ値40000以上はNd,Dy,Pr,Sm等を使用した実施例でも得ら

れている。

また,審決が,La90%以上を使用することを相違点とした点には誤りがある。

La90%以上を使用することは,甲1に実施例として具体的に開示されている

(【表2】の試料bR5)。

(2) 容易想到性判断の誤り−臨界的意義(取消事由2)

審決は,本件発明1は,甲1発明を相違点に係る構成に限定した点で新規性を有

し,相違点に係る構成は,甲1に記載又は示唆がされておらず,効果の顕著性があ

るとして,進歩性を肯定した。

しかし,審決の判断は,以下のとおり誤りである。

相違点のうち,「希土類としてLa90%以上含有するものを使用すること」は,

甲1に実施例として具体的に開示されている(【表2】の試料bR5)。また,相違

点のうちQ値が40000以上であることは,数値を限定したものにすぎず,臨界

的な意義が認められないから,容易想到性の根拠とはならない。

本件発明1のQ値40000以上の下限値である40000と,甲1発明の試料

bR5が示すQ値39000とは,2.5%の差であり,甲36に記載された測定

誤差±5〜20%のうち最小の±5%よりも僅かな誤差であるから,本件発明と甲

1発明とは,実質的に同一であり,本件発明1は新規性を有しない。

本件発明1のQ値40000以上の下限値である40000による効果と,甲1

6
発明の試料bR5が示すQ値39000による効果との差異は,誘電損失の微差で

あり,仮にそれが有意差であるとしても誘電損失の徐変差にすぎないから,Q値4

0000以上の数値限定に臨界的意義はなく,本件発明1は容易想到というべきで

ある。

(3) 容易想到性判断の誤り−効果の顕著性(取消事由3)

ア 効果の認定の誤り

審決は,本件発明1の効果として,
「試料bP,22,27,29〜48は,εr

が31.0〜45.9であってQ値が40000以上であることが示されている。」

としているが,それのみではなく,実質的には「A/B比の広い範囲にわたって4

0000以上のQ値を与えている」ことと,
「測定精度や標準偏差を考慮しても40

000未満を含まないという意味で,かつ,40000未満の実施例はあり得ない

という意味で,Q値が必ず40000以上となる」ことを認定する。

しかし,本件明細書の【表3】の試料bP,22,27,29〜48のうち,試

料bP,22,27,30〜41,43〜47は,本件発明2の実施例であり,本

件発明1の効果を認定するための基礎にすることはできない。同様に,これらの試

料も含むグラフに基づき,
「同グラフによれば,本件発明1では・・・A/B比の広

い範囲に亘って40000以上のQ値を与えていることは明らか」と認定したこと

も誤りである。

本件発明1は「高いQ値を得ることができる」【0083】
( )ものであるが,さら

に本件発明2はMn,W,Taの付加により「著しくQ値が向上する」
(【0027】)

もので,試料bP,22,27,30〜41,43〜47のQ値は,本件発明2に

より初めて得られた値である。本件発明1による「高いQ値」と本件発明2による

「著しくQ値が向上」の寄与率は,本件明細書に記載されておらず,不明である。

よって,試料bP,22,27,30〜41,43〜47を本件発明1の効果の認

定の基礎資料にすることはできない。

本件明細書には,本件発明1によりQ値が必ず40000以上となることは記載

7
されていない。本件明細書の【表3】の試料bS2,48のQ値40000は,甲

36に記載された測定誤差±5〜20%のうち最小±5%を考慮すると,4210

5≧Q≧38095の範囲を含むものであるし,試料bQ9のQ値45000は,

同様にして51000≧Q≧39000の範囲を含むものである。試料bS2,4

8のQ値が,本件発明1の広大な範囲内で偶然に最小値を示した実施例であるとは

考えられないし,本件発明2を実施した試料bP,22,27,30〜41,43

〜47では,仮にMn,W,Taを付加しなかったならば,
「著しくQ値が向上」し

なくなるから,Q値が40000未満になる可能性がある。したがって,
「測定精度

を考慮しても40000未満を含まないと言う意味で,Q値が必ず40000以上

となる」ものでないことは明らかである。

再現実験の結果(甲58)によっても,本件発明1の効果は,
「Q値が必ず400

00以上となる」ものではないことが確認された。

イ 効果の顕著性の判断の誤り

審決は,希土類元素をLaへ特定しかつQ値を40000以上とする相違点に係

る構成を有する本件発明1により達成されるQ値は,甲1に開示された希土類とし

てLaを用いる誘電体磁器のQ値と比較して顕著に高いとする。

しかし,上記判断は,誤った効果の認定を前提とするものであるから,誤りであ

る。

本件発明1の効果は,
「A/B比が0.912〜1.132という狭い範囲におい

て40000〜45000のQ値を与える例がある」ということにとどまり,本件

発明1の効果は,「測定精度を考慮しても40000未満を含まないと言う意味で,

Q値が必ず40000以上となる」というものではない。このような狭く高さもな

いQ値の分布が,A/B比が1において39000のQ値を与えることが確認され

ている甲1発明の試料bR5の効果と比べて,予想できない顕著な効果であるとは

到底いえない。

また,甲21及び甲37の記載からすると,本件発明の磁器組成物や甲1の磁器

8
組成物と同じaLn2Ox ・bAl2O3・cCaO・dTiO2系で,希土類として

Laを含めるならば40000以上の「高Q値」を示すことが認められる。

本件発明1の試料bQ9,42,48の比誘電率εrは,甲1の実施例35より

も低く,本件明細書には「τf が±30(ppm/℃)以内の優れた誘電特性が得

られた」【0078】
( )と記載されている。甲1の実施例35のτf も±30以内で

あり,本件発明1との相違はない。本件発明1により得られるεr,τfが甲1発

明のそれらと比較して顕著に優れているとはいえない。

本件発明1によって,甲1発明と比較して予期できなかった特段の効果が奏され

ているものとすることはできない。

(4) 本件発明2ないし5の新規性進歩性判断の誤り(取消事由4)

審決の,本件発明1についての新規性進歩性判断には誤りがあるから,同様に

本件発明2ないし5についての新規性進歩性判断にも誤りがある。

2 被告の反論

(1) 本件発明1と甲1発明との相違点認定の誤り(取消事由1)に対して

原告は,本件発明1と甲1発明の実施例である試料bR5とを対比して相違点を

抽出すべきであると主張する。しかし,本件発明1と甲1発明のクレームとを対比

すれば,その相違点は本件審決が認定したとおりであり,誤りはない。

本件発明1は,希土類元素として経済的に安価な「Laを使用した場合でもQ値

40000以上」という優れた特性の誘電体磁器を安定して提供する発明である。甲

1発明でも「Q値40000以上」は達成されているが,それは希土類元素として高

価な「Nd」を使用したものであるから,本件発明1における「Q値40000以

上」は「Laを使用した」ことと技術的に不可分の関係にあるといえる。

審決が本件発明1と甲1発明との相違点につき,「La90%以上を使用するこ

と」と「Q値40000以上」の両者を充足する事項を相違点としたことに誤りは

ない。

(2) 容易想到性判断の誤り−臨界的意義(取消事由2)に対して

9
原告は本件発明1は「Q値40000以上」とする数値限定発明であるが,同数

値には臨界的意義はない旨主張する。

しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,数値限定発明にお

ける進歩性の有無は,数値によって限定された発明において,同発明の「効果」に

臨界的意義があるか否かによって判断される。本件発明1の「Q値40000以上」

は,誘電体磁器の「特性」
(効果)を特定事項としたものであり,本件発明1に臨界

的意義があることは,ア記載のとおりである。

(3) 容易想到性判断の誤り−効果の顕著性(取消事由3)に対して

原告は,審決が認定した本件発明1の効果は「試料bP,22,27,30〜4

1,43〜47」を試料とするものであるところ,これらは本件発明2の効果であ

って,本件発明1の効果ではないことを前提とし,本件発明1は「試料bQ9,4

2,48」のみを試料とすべきであり,これらの試料のQ値は測定精度を考慮する

と,40000以上となるものではなく,審決の効果に係る認定は誤りである旨主

張する。

しかし,原告の指摘する「試料bP,22,27,30〜41,43〜47」は,

本件発明1の構成要件をすべて備えており,これらの試料を,本件発明1の実施

から除外して本件発明1の効果を検討すべき理由はない。

原告の主張を前提とすれば,特許発明実施例の構成に,特許請求の範囲に記載

された以外の構成があれば,当該実施例の効果は,その付加された構成によるもの

となるが,そうであれば,特許発明の範囲は,実施例と全く同一のものしか許され

ないこととなり,合理性を欠く。

本件発明1が奏する効果は,従来はQ値を低減させるものと考えられてきた「β

−Al2O3」や「θ−Al2O3」
(以下「βアルミナ等」という。)をあえて第二層

として析出させることにより,希土類元素として経済的に安価なLaを使用した場

合でも「Q値40000以上」という優れた特性の誘電体磁器を「安定して」供給

できるという効果を有する発明であって,単に「Q値40000以上」を実現した

10
発明ではない。

したがって,審決が「希土類元素としてNdより安価なLaをモル比で90%以

上用いることで,A/B比の広い範囲に亘って40000以上のQ値を与えている

ことは明らかであり」とした認定に誤りはない。

本件発明1の効果は,Laを使用した「Q値40000以上」という優れた特性

だけでなく,このような特性を有する誘電体磁器を「安定して」製造できることで

もあり,このような効果は当業者が予測できる効果ではない。したがって,上記の

特段の効果が,甲1の試料bR5の記載から当業者が予測可能な効果か否かを検証

しており,測定誤差や標準偏差を考慮し,あるいは,甲37の記載を参照したとし

ても,甲1は,βアルミナ等を析出させることにより「Q値40000以上」とい

う優れた特性の誘電体磁器を「安定して」製造できる技術的事項を開示,示唆した

ものではないとした審決の判断に,誤りはない。

(4) 本件発明2ないし5の新規性進歩性判断の誤り(取消事由4)に対して

審決の,本件発明2ないし5についての新規性進歩性判断には,同様に誤りが

ない。

第4 当裁判所の判断

1 認定事実

(1) 本件明細書の記載について

本件明細書には,次のとおりの記載がある(表は別紙のとおり。。


「【発明の詳細な説明

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は,マイクロ波,ミリ波等の高周波領域において,高い比誘電率εr ,共振

の先鋭度Q値を有する誘電体磁器及び誘電体共振器に関し,例えば前記高周波領域

において使用される種々の共振器用材料やMIC(Monolithic IC)用誘電体基板

材料,誘電体導波路用材料や積層型セラミックコンデンサー等に使用される誘電体

11
磁器及びこれを用いた誘電体共振器に関する。

【0002】

【従来の技術】

誘電体磁器は,マイクロ波やミリ波等の高周波領域において,誘電体共振器,MI

C用誘電体基板や導波路等に広く利用されている。その要求される特性としては,

(1)誘電体中では伝搬する電磁波の波長が(1/εr)1/2に短縮されるので,

小型化の要求に対して比誘電率が大きいこと,
(2)高周波領域での誘電損失が小さ

いこと,すなわち高Qであること,
(3)共振周波数の温度に対する変化が小さいこ

と,即ち比誘電率εr の温度依存性が小さく且つ安定であること,以上の3特性が

主として挙げられる。

【0003】

この様な誘電体磁器として,例えば特開平4−118807にはCaO−TiO2

−Nb2O5−MO(MはZn,Mg,Co,Mn等)系からなる誘電体磁器が示さ

れている。しかし,この誘電体磁器では,1GHzに換算した時のQ値が1600

〜25000程度と低く,共振周波数の温度係数τf が215〜835ppm/℃

程度と大きいため,Q値を向上させ,かつτf を小さくするという課題があった。

【0004】

そこで,本出願人は,LnAlCaTi系の誘電体磁器(特開平6−76633号

公報参照,Lnは稀土類元素),LnAlSrCaTi系の誘電体磁器(特開平11

−278927号参照)およびLnAlCaSrBaTi系の誘電体磁器(特開平

11−106255号参照)を提案した。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかし,LnAlCaTi系誘電体磁器(特開平6−76633号公報参照,Ln

は稀土類元素)では,比誘電率εrが30〜47の範囲においてQ値が20000

〜58000であり,場合によってはQ値が35000より小さくなるのでQ値を

12
向上させる必要があるという課題があった。

【0006】

また,LnAlSrCaTi系の誘電体磁器(特開平11−278927号参照)

では比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値が20000〜75000であ

り,同様に場合によってはQ値が35000より小さくなるのでQ値を向上させる

必要があるという課題があった。

【0007】

さらに,LnAlCaSrBaTi系の誘電体磁器(特開平11−106255号

参照)では,比誘電率εrが31〜47でQ値が30000〜68000であり,

同様に場合によってはQ値が35000より小さくなるのでQ値を向上させる必要

があるという課題があった。

【0008】

本発明は,上記事情に鑑みて完成されたもので,その目的は比誘電率εrが30〜

48の範囲においてQ値40000以上,特にεrが40以上の範囲においてQ値

が45000以上と高く,かつ比誘電率εrの温度依存性が小さくかつ安定である

誘電体磁器及び誘電体共振器を提供することである。」

「【0015】

【作用】

本発明の誘電体磁器ではβ−Al2 O3 および/またはθ−Al2 O3 の結晶相を含有

させることによりQ値を向上させることができる。

【0016】

また,結晶系が六方晶および/または斜方晶である結晶を80体積%以上とするこ

とにより,Q値を向上させることができる。」

「【0020】

特に本発明の誘電体磁器はLnAlO(X+3)/2(3≦x≦4)とMTiO3 との固

溶体からなるペロブスカイト型結晶を主結晶相とし,他の結晶相としてβ−Al2

13
O3 および/またはθ−Al2 O3 が存在することが好ましい。」

「【0023】

また,前記β−Al2O3 および/またはθ−Al2O3 を1/100000〜3体積%

含有することが重要である。これは前記β−Al2 O3 および/またはθ−Al2 O3

の含有量を1/100000〜3体積%含有すると著しくQ値が向上するからであ

る。さらにQ値を高くするためには1/20000〜2体積%含有することが好ま

しい。またさらにQ値を高くするためには1/5000〜0.5体積%の範囲で含

有することが特に好ましい。

【0024】

また,Q値を著しく高くするためには,β−Al2 O3 および/またはθ−Al2 O3

との平均結晶粒径は0.1〜40μmが好ましく,特に好ましくはβ−Al2 O3 の

平均結晶粒径は0.1〜6μm,θ−Al2 O3 の平均結晶粒径は3〜40μmであ

る。また著しくQ値を高くするためには前記β−Al2 O3 の結晶の平均アスペクト
比は2〜30が好ましい。」

「【0027】

さらに,本発明の誘電体磁器は金属元素としてMn,WおよびTaのうち少なくと

も1種以上をMnO2,WO3 およびTa2 O5 換算で0.01〜3重量%含有するもの

である。Mn,WおよびTaのうち少なくとも1種以上をMnO2 ,WO3 およびT

a2O5 換算で0.01〜3重量%含有するのは,0.01〜3重量%含有すると著
しくQ値が向上するからである。Q値を高くするためにはMn,WおよびTaのう

ち少なくとも1種を全量中MnO2 ,WO3 およびTa2O5 換算で特に0.02〜2重

量%含有することが好ましく,さらにMnをMnO2 換算で0.02〜0.5重量%

含有することが好ましい。」

「【0045】

また,本発明の誘電体磁器に含まれる六方晶および/または斜方晶の結晶は,例え

ば六方晶のLaAlO3,AlNdO3 ,斜方晶のCaTiO3 などのうち少なくと

14
も1種以上で同定される。・・・」

「【0047】

本発明の誘電体磁器中に含有するβ−Al2 O3 および/またはθ−Al2 O3 は例え

ば,La2O3・11Al2O3 ,Nd2O3 ・11Al2O3 ,CaO・6Al2O3 ,Sr

O・6Al2O3 などのうち少なくとも1種からなる。・・・

【0048】

本発明の誘電体磁器に含有される稀土類元素(Ln)はY,La,Ce,Pr,N

d,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,ErおよびYbの酸化物のうち少なく

とも1種以上からなることが望ましい。Q値を高くするためには稀土類元素はLa,

Nd,Sm,Eu,Gd,Dyのうち少なくとも1種以上からなることが好ましい。

さらにQ値を高くするためには稀土類元素はLa,Nd,Smのうち少なくとも1

種以上からなることが特に望ましい。本発明においてQ値を高くするためには稀土

類元素のうちLaが最も好ましい。

【0049】

本発明の誘電体磁器の製造方法としては,金属元素として少なくとも稀土類元素(L

n:但し,Laを稀土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの) Al, (M
, M

はCaまたは/およびSr)及びTiを含有する成形体を1630〜1680℃で


5〜10時間焼成した後,1630〜1300℃を310〜500℃/時間で降温

し,さらに1300〜1100℃を5〜100℃/時間で降温し,さらにまた11

00〜1050℃で20時間以上保持する工程を含むことを特徴とする。この製造

方法を用いることにより,β−Al2O3 および/またはθ−Al2 O3 が生成してQ値

を高くすることができる。また,上述の本発明の製造方法により,稀土類元素(L

n:但し,Laを稀土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの) Al, (M
, M

はCaおよび/またはSr) 及びTiを含有する酸化物からなる結晶のうち,
, 結晶

系が六方晶および/または斜方晶である結晶を80体積%以上とすることができ,

その結果Q値を向上させることができる。

15
【0050】

さらにQ値を高くするため,さらに1050〜1000℃で20時間以上保持する

ことが好ましい。好ましくは,1630℃〜1680℃で6〜9時間保持した後,

1630〜1300℃を350〜450℃/時間で降温し,さらに1300〜11

00℃を8〜40℃/時間で降温し,さらにまた1100〜1050℃で30時間

以上保持して焼成する。また,本発明の製造方法は,前記原料を所定形状に成形す

る前に前記原料を1320〜1350℃で1〜10時間仮焼する工程を含むことが

好ましい。1320℃未満あるいは1350℃よりも高い温度での仮焼では焼成工

程でβ−Al2O3 および/またはθ−Al2O3 が十分生成しないため,Q値の向上の

効果が著しくないからである。」

「【0065】

実施例】

出発原料として高純度の稀土類酸化物,酸化アルミニウム(Al2 O3),炭酸カルシ

ウム(CaCO3 ),炭酸ストロンチウム(SrCO3 ),酸化チタン(TiO2 )の

各粉末を用いそれらを表1のモル比a,b,c,dとなるように秤量後,純水を加

え混合し,この混合原料の平均粒径が2.0μm以下となるまで,ボールミルによ

り約20時間湿式混合し,粉砕を行った。この混合物を乾燥後,1330℃で2時

間仮焼し,仮焼物を得た。この仮焼物に炭酸マンガン(MnCO3),酸化タングス

テン(WO3)および酸化タンタル(Ta2 O5)を表1の重量%となる様混合後,
純水を加え,この混合原料の平均粒径が2.0μm以下となるまで,ボールミルに

より約20時間湿式混合し,粉砕を行った。

【0066】

更に,得られたスラリーに5重量%のバインダーを加え,スプレードライにより整

粒した。得られた整粒粉体を約1ton/cm2の圧力で円板状に成形後脱脂した。

脱脂した成形体を大気中で1630℃〜1680℃で5〜10時間保持した後,1

630〜1300℃を310〜500℃/時間で降温し,さらに1300〜110

16
0℃を5〜100℃/時間で降温し,さらにまた1100〜1050℃で30時間

保持,1050〜1000℃で30時間保持して焼成した。

【0067】

そして,得られた焼結体の円板部(主面)を平面研磨し,アセトン中で超音波洗浄

し,150℃で1時間乾燥した後,円柱共振器法により測定周波数3.5〜4.5

GHzで比誘電率εr,Q値,共振周波数の温度係数τf を測定した。Q値は,マイ

クロ波誘電体において一般に成立する(Q値)×(測定周波数f)=(一定)の関

係から,1GHzでのQ値に換算した。共振周波数の温度係数は,25℃の時の共

振周波数を基準にして,25〜85℃の温度係数τf を算出した。

【0068】

また,焼結体をTechnoorg Linda製イオンシニング装置を用いて加工

し,透過電子顕微鏡による観察,制限視野電子回折像による解析およびEDS分析

により,焼結体に含有するβ−Al2O3 および/またはθ−Al2O3 の体積%,結晶

粒径,アスペクト比等,および結晶系が六方晶および/または斜方晶である結晶の

体積%などを下記(2a)〜(2f)の通り測定した。」

「【0078】

表1〜3から明らかなように,β−Al2O3 および/またはθ−Al2O3 が存在する

発明の範囲内のbP,22,27,29〜48は,比誘電率εr が30〜48,

1GHzに換算した時のQ値が40000以上,特にεrが40以上の場合のQ値

が45000以上と高く,τf が±30(ppm/℃)以内の優れた誘電特性が得

られた。

【0079】

一方,β−Al2O3,θ−Al2 O3 を含まない本発明の範囲外の誘電体磁器(bS9

〜56)は,εrが低いか,Q値が低いか,又はτf の絶対値が30を超えていた。」

「【0083】

【発明の効果】

17
本発明において,金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀土

類元素のうちモル比で90%以上含有するもの),Al,M(MはCaおよび/また

はSr) 及びTiを含有する酸化物からなり,
, 前記Alの酸化物の少なくとも一部

がβ−Al2O3 および/またはθ−Al2O3 の結晶相として存在することにより,高

周波領域において高い比誘電率εr 及び高いQ値を得ることができる。これにより,

マイクロ波やミリ波領域において使用される共振器用材料やMIC用誘電体基板材

料,誘電体導波路,誘電体アンテナ,その他の各種電子部品等に適用することがで

きる。」

(2) 甲1の記載について

甲1には,次のとおりの記載がある(表は別紙のとおり。。


「【特許請求の範囲

【請求項1】金属元素として希土類元素(Ln),Al,CaおよびTiを含み,こ

れらの成分をモル比で

aLn2Ox・bAl2O3・cCaO・dTiO2

と表した時,a, b, c, dおよびxの値が

a+b+c+d=1

0.056≦a≦0.214

0.056≦b≦0.214

0.286≦c≦0.500

0.230<d<0.470

3≦x≦4

を満足することを特徴とする誘電体磁器組成物。」

「【発明の詳細な説明

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は,例えば,自動車電話, コードレステレホン, パー

ソナル無線機, 衛星放送受信機に搭載されるマイクロ波領域での共振器や回路基板

18
材料として適した新規な誘電体磁器組成物および誘電体共振器に関する。」

「【0008】本発明は・・・比誘電率が大きく,高Q値で,比誘電率の温度依存性

が小さく且つ安定である誘電体磁器組成物および誘電体共振器を提供せんとするも

のである。

【0009】

【問題点を解決するための手段】本発明者等は上記問題に対し,検討を重ねた結果,

Ln2Ox,Al2 O3,CaO,TiO2 (Lnは少なくとも1種類以上の希土類元

素であり,3≦x≦4)からなり,これらを特定の範囲に調整することによって,

比誘電率が大きく,高Q値で,比誘電率の温度依存性が小さく且つ安定である誘電

体磁器組成物が得られることを知見した。」

「【0016】希土類元素(Ln)としては,Y,La,Ce,Pr,Sm,Eu,

Gd,Dy,Er,Yb,Nd等があり,これらのなかでもNdが最も良い。そし

て,本発明では,希土類元素(Ln)は2種類以上であっても良い。比誘電率の温

度依存性の点からは,Y,Ce,Pr,Sm,Eu,Gd,Dy,Er,Ybが好

ましい。」

「【0018】本発明の誘電体磁器組成物は,例えば,以下のようにして作成される。

出発原料として,高純度の希土類酸化物,酸化アルミニウム,酸化チタン,炭酸カ

ルシウムの各粉末を用いて,所望の割合となるように秤量する。この主成分に対し

てNb2O5 ,Ta2O5,ZnO等の粉末を添加しても良い。そして,この後,純水

を加え,混合原料の平均粒径が1.6μm以下となるまで10〜30時間,ジルコ

ニアボール等を使用したミルにより湿式混合・粉砕を行う。この混合物を乾燥後,

1100〜1300℃で1〜4時間仮焼し,さらに0.8〜5重量%のバインダー

を加えてから整粒し,得られた粉末を所望の成形手段,例えば,金型プレス,冷間

静水圧プレス,押出し成形等により任意の形状に成形後,1500〜1700℃の

温度で1〜10時間大気中において焼成することにより得られる。」

「【0020】

19
【作用】本発明の誘電体磁器組成物では,金属元素として希土類元素(Ln) Al,


CaおよびTiを含む複合酸化物であるが,これらを特定の範囲に調整することに

よって,比誘電率が大きく,高Q値で,比誘電率の温度依存性が小さく且つ安定で

ある誘電体磁器組成物が得られる。」

「【0022】

実施例】出発原料として高純度の希土類酸化物(Nd2 O3 ),酸化アルミニウム

(Al2 O3 ),酸化チタン(TiO2),炭酸カルシウム(CaCO3 )の各粉末を用

いてそれらを表1となるように秤量後,純水を加え,混合原料の平均粒径が1.6

μm以下となるまで,ミルにより約20時間湿式混合・粉砕を行なった。」

「【0024】この混合物を乾燥後,1200℃で2時間仮焼し,さらに約1重量%

のバインダーを加えてから整粒し,得られた粉末を約1000Kg/cm2 の圧力

で円板状に成形し,1500〜1700℃の温度で2時間大気中において焼成した。

【0025】得られた磁器の円板部を平面研磨し,アセトン中で超音波洗浄し,1

50℃で1時間乾燥した後,円柱共振器法により測定周波数3.5〜4.5GHz

で誘電率, Q値, 共振周波数の温度係数τfを測定した。Q値は,マイクロ波誘電

体において一般に成立するQ値×測定周波数f=一定の関係から1GHzでのQ値

に換算した。共振周波数の温度係数τfは,−40℃から+85℃間で共振周波数

を測定し,25℃の時の共振周波数を基準にして,−40℃〜25℃および25℃

〜+85℃の温度係数τfを算出した。結果を表1に示す。」

「【0027】表1からも明かなように,本発明により得られた誘電体は,比誘電率

が30以上,Q値が20000(1GHzにおいて)以上,τfが±30〔ppm

/℃〕以内の優れた誘電特性が得られた。一方,本発明の範囲外の誘電体では,比

誘電率, またはQ値が低いか,またはτfの絶対値が30を越えている。

【0028】また,本発明者等は,表1の試料bV,8,10において,Nd2O3

のNdを他の希土類元素と代えて実験を行った。結果を表2に示す。」

「【0030】この表2より,希土類酸化物としてNd2 O3 に代えて他の希土類酸

20
化物を用いても,まだ比誘電率36以上,Q値が26000以上,τfの絶対値が

26以内と実用用充分な特性値を有していることが判る。」

「【0035】

【発明の効果】以上,詳述した通り,本発明の誘電体磁器組成物は,金属元素とし

て希土類元素(Ln),Al,CaおよびTiを含む複合酸化物であるが,これらを

特定の範囲に調整することによって,高周波において高い誘電率,高いQ値,及び

共振周波数の温度係数の小さい誘電特性を有することができる。従って,高周波に

て使用される共振器あるいは回路基板材料としての用途に対し満足したものが得ら

れる。」

(3) 甲21及び甲37の記載

甲21(特開平11−130544号公報)の【表4】の試料bP03,127

及び【表5】の試料bP65には,甲1発明の組成範囲に含まれ,希土類元素とし

てLaを単独で使用した誘電体磁器において,Q値が45000,41000及び

45000となる例が記載されている。

甲37(特開平7−57537号公報)の図1の試料1ないし7にも,同様に,

甲1発明の組成範囲に含まれ,希土類元素としてLaを単独で使用した誘電体磁器

において,Q値が40000以上となる例が記載されている。

2 取消事由1についての判断

原告は,審決が本件発明1と甲1発明との相違点として,
「Laを稀土類元素のう

ちモル比で90%以上含有するものを使用すること」と「1GHzでのQ値に換算

した時のQ値が40000以上であること」との両者を充足する事項を相違点と認

定した点に対して,La90%以上を使用することは,甲1の実施例(表2の試料

No.35)に示されているから相違点ではないと主張する。

しかし,原告の上記主張は,以下のとおり採用できない。すなわち,当該発明(本

件発明1)と先行発明(甲1発明)との相違点を確定する趣旨は,先行発明に係る技

術事項を起点として,当該発明の相違点に係る構成に到達することが容易であった

21
か否かを検討するためのものである。甲1発明に,当該発明の構成(Laを稀土類元

素のうちモル比で90%以上含有するものを使用すること)に係る記載がない以上,

同構成を当然に一致するものとして容易想到性の有無についての判断の基礎とする

ことは妥当とはいえない。

この点,甲1には,希土類元素としてLaを単独で使用した実施例(Laを希土

類元素のうちモル比で100%含有するものを使用した実施例,表2の試料No.

35)が記載されている。しかし,審決が引用した発明は,実施例から認定したも

のではないから,実施例記載部分から,本件発明1と甲1発明とが,希土類元素と

して「Ln:但し,Laを稀土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの」を

使用する点で一致すると認定することは,妥当を欠くというべきである。

以上のとおり,本件発明1と甲1発明とが,希土類元素として「Ln:但し,L

aを稀土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの」を使用する点で一致する

との原告の主張は,採用できない。

3 取消事由3(容易想到性判断の誤り−効果の顕著性)について

当裁判所は,本件発明1の相違点に係る構成は,甲1発明から容易に想到するこ

とはできないとした審決には誤りがあると判断する。その理由は次のとおりである。

(1) 甲1発明は,希土類元素の種類を特定するものではない。もっとも,甲1に

は,希土類元素について,「希土類元素(Ln)としては,Y,La,Ce,Pr,

Sm,Eu,Gd,Dy,Er,Yb,Nd等があり,これらのなかでもNdが最

も良い。そして,本発明では,希土類元素(Ln)は2種類以上であっても良い。

比誘電率の温度依存性の点からは,Y,Ce,Pr,Sm,Eu,Gd,Dy,E

r,Ybが好ましい。(
」【0016】)と記載されており,希土類元素としてLaを

使用できることが記載されており,希土類元素としてLaを単独で使用した実施

(【表2】の試料bR5)が記載されている。以上によれば,甲1には,甲1発明に

おいて,希土類元素としてLaを単独で使用すること,すなわち,Laを希土類元

素のうちモル比で100%含有するものを使用することについての示唆があるとい

22
える。

甲1において希土類元素としてLaを単独で使用したもの【表2】
( の試料bR5)

については,Q値は39000とされ,本件発明1の下限値に近接する値が示され

ている。また,甲1発明の組成と一致し,希土類元素としてLaを単独で使用した

誘電体磁器において,40000以上のQ値が得られることは,当業者において広

く知られた事項である(甲21(【表4】の試料bP03,127,【表5】の試料

bP65),甲37(図1の試料1〜7))から,甲1発明のうち,希土類元素とし

てLaを単独で使用したものにおいて,40000以上のQ値が得られることは,

当業者が十分に予測し得るといえる。

以上によれば,甲1発明において,希土類元素としてLaを単独で使用する(す

なわち,Laを希土類元素のうちモル比で90%以上含有するものを使用する)と

ともに,Q値を40000以上とすることに,困難性はないというべきである。

(2) この点について,被告は,本件発明1が奏する効果とは,単に,Q値400

00以上ということではなく,希土類元素として経済的に安価なLaを使用した場

合でも,Q値40000以上という優れた特性の誘電体磁器を安定して供給するこ

とができ,この点で顕著な効果がある旨を主張する。

しかし,上記のとおり,希土類元素として経済的に安価なLaを使用した場合で

も,Q値40000以上という優れた特性の誘電体磁器を安定して供給できるとの

点は,当業者が十分に予測し得ることである。したがって,この点の被告の主張は

採用の限りでない。

4 まとめ

以上によれば,取消事由3に係る原告の主張は理由がある。また,本件発明2な

いし5についても,本件発明1と同様の誤りがあり,取消事由4に係る原告の主張

も理由がある。

5 甲1発明の技術内容に関する補足

(1) 今後審理が再開される審判手続においては,甲1発明の内容についても,再

23
検討を要するというべきであり,その点について補足する。

審決は,前記第2,3(2)アのとおり,甲1発明を「(A)結晶系が六方晶および

/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する酸化物からなり,
(B)Alの酸化物

の少なくとも一部がβ−Al2O3の結晶相として存在するとともに,前記β−Al

2 O3 の結晶相を1/100000〜3体積%含有すること。」との結晶系からなる

ものを包含するとして認定し,これを前提に,本件発明1と甲1発明の相違点を認

定する。しかし,審決の甲1発明の認定には,誤りがあると解する。その理由は次

のとおりである。

ア「(B)Alの酸化物の少なくとも一部がβ−Al2 O3 の結晶相として存在す

るとともに,前記β−Al2O3の結晶相を1/100000〜3体積%含有するこ

と。」との認定について

審決は,前記「(B)」が認定できる根拠として,おおむね,@甲10,11によ

れば,Al2O3−La2O3−TiO2の3成分系では,組成により,第二相として

β−Al2O3 が生成する場合もあり得ることが周知である,A甲10,29には,

3成分系の状態図が記載されており,いずれもβ−Al2O3に該当する結晶が生成

する領域があることが見てとれ,4成分系の状態図は,3成分系状態図を組み合わ

せた四面体の形で表現できるから,La2O3 −Al2O3−CaO−TiO2の4成

分系においても,少なくとも,組成によってはβ−Al2O3に該当する結晶が生成

する可能性があると理解される,B一般式ABO3 で表されるペロブスカイト型結
晶のAサイトイオン又はBサイトイオンが過不足する場合,第二相が生成する可能

性があることは,当該技術分野における技術常識というべきである,C以上によれ

ば,ペロブスカイト型結晶を主結晶相とする誘電体磁器組成物においては,主結晶

相以外の第二相にβ−Al2 O3 に該当する結晶が生成する可能性があることが示

されている,D甲1の再現実験(甲4)において再現された試料の結晶構造は,主

結晶相が斜方晶であり,第二相としてβ−Al2O3が0.07〜8.29体積%含

有していることが確認され,これは,本件発明で,第二相としてβ−Al2O3が1

24
/100000〜3体積%とする範囲を包含するものである,と判断している。

しかし,3つの3成分系状態図を四面体の形に組み合わせた4成分系状態図から,

上記四面体の内部に存在する結晶相を推測することには,困難が伴う。のみならず,

審決において組み合わせられた3つの3成分系状態図の温度は,それぞれ異なるも

ので,これらの状態図を組み合わせることは不適切であるし,いずれも1000℃

以上の高温での状態図であるから,このような高温での状態図から,室温での結晶

相を推測することにも,困難が伴う。そうすると,審決の指摘する@ないしDの点

を前提としたとしても,甲1の請求項1に記載の誘電体磁器組成物において,組成

によっては,第二相として1/100000〜3体積%のβ−Al2O3が生成する

可能性を排除することができないと認められるに留まる。

甲1には,上記誘電体磁器組成物において,β−Al2O3が存在することについ

ては記載も示唆もない。甲1の請求項1に記載の誘電体磁器組成物は,その組成に

よっては,第二相として1/100000〜3体積%のβ−Al2O3が存在する結

晶構造をとる可能性が排除できないとしても,そのような結晶構造ではない多種多

様な結晶構造をとる可能性も存在するのであるから,甲1に,所定の組成を有し,

第二相として1/100000〜3体積%のβ−Al2 O3 を存在させた誘電体磁

器組成物が直ちに記載されているとすることはできない。

そうすると,審決が,(B)Alの酸化物の少なくとも一部がβ−Al2O3の結


晶相として存在するとともに,前記β−Al2O3の結晶相を1/100000〜3
体積%含有すること。 の事項を含む甲1発明を認定したことには,
」 疑問の余地があ

る。

イ 「(A)結晶系が六方晶および/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する

酸化物からなり」との認定について

上記と同様に,(A)結晶系が六方晶および/または斜方晶の結晶を80体積%


以上有する酸化物からなり」との点に関しても,組成によって,
「結晶系が六方晶お

よび/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する」ものとなる場合があるとして

25
も,甲1の請求項1に記載の組成であれば,必然的に「結晶系が六方晶および/ま

たは斜方晶の結晶を80体積%以上有する」とはいえない以上,甲1に,所定の組

成を有する誘電体磁器組成物であって,結晶系が六方晶および/または斜方晶の結


晶を80体積%以上有する」ものが記載されているということはできない。

(2) 以上のとおり,審決の甲1発明の認定には,誤りがあると解するので,今後

審理が再開される審判手続においては,甲1発明についても,再検討を要するとい

うべきである。

6 結論

よって,主文のとおり判決する。



知的財産高等裁判所第1部




裁判長裁判官

飯 村 敏 明




裁判官

八 木 貴 美 子




裁判官

小 田 真 治

26
(別紙)

本件明細書の【0080】【表1】




27
本件明細書の【0081】【表2】




28
本件明細書の【0082】【表3】




29
甲1の【0026】【表1】




30
甲1の【0029】【表2】




31