元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|
事件 |
平成
23年
(ワ)
13054号
特許権侵害差止等請求事件
|
---|---|
裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
判決言渡日 | 2013/05/23 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
---|---|
判例全文
平成25年5月23日判決言渡 同日判決原本交付 裁判所書記官 平成23年(ワ)第13054号 特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成25年3月29日 判 決 原 告 株式会社 キ ン キ 同訴訟代理人弁護士 藤 川 義 人 同 雨 宮 沙耶花 同訴訟代理人弁理士 森 治 被 告 株式会社浪速刃物製作所 同訴訟代理人弁護士 三 山 峻 司 同 井 上 周 一 同 木 村 広 行 同 松 田 誠 司 同訴訟代理人弁理士 蔦 田 正 人 同 有 近 康 臣 主 文 1 被告は,別紙イ号製品目録,別紙ロ号製品目録及び別紙ハ号製品目録記載の 各製品を製造し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,532万7600円及びこれに対する平成23年10 月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告 (1)主文第1項及び第2項と同旨 (2) 被告は,原告に対して,2000万円及びこれに対する平成23年10月 28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合による金員を 支払え。 (3)訴訟費用は被告の負担とする。 (4)仮執行宣言 2 被告 (1)原告の請求をいずれも棄却する。 (2)訴訟費用は原告の負担とする。 第2 事案の概要 1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。) (1)当事者 原告は,機械の設計,販売等を目的とする株式会社である。 被告は,機械刃物の製造等を目的とする株式会社である。 (2)原告の特許権 ア 本件特許権 原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面 をあわせて,それぞれ「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」 という。)を有している。 特許番号 第4210537号 発明の名称 剪断式破砕機の切断刃 出願日 平成15年3月20日 登録日 平成20年10月31日 特許請求の範囲 【請求項1】 ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台を設け,該切断刃取付 台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃の後部に形成した係止部 を係止する突出段部を形成し,該突出段部で切断刃の係止部を係止した状態で該切 断刃に形成した固定ボルト孔に固定ボルトを設けて切断刃を前記切断刃取付台に固 定し,該切断刃を固定することにより前記刃取付部の外周が露出しないようにする とともに,該切断刃の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態にして前記切断刃取付 台の側面がほぼ露出しないようにして使用し,交換時には切断刃交換装置の押圧部 材を前記固定ボルト孔に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切断刃と密接 させ,該押圧部材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外 して交換するようにした剪断式破砕機の切断刃において, 前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入 口側に,該切断刃の交換時に前記固定ボルト孔に挿入して拡径させる前記切断刃交 換装置の押圧部材が係合するように該固定ボルト孔の内面から半径方向に拡径する 環状凹部で形成した係合部を具備させた剪断式破砕機の切断刃。 イ 構成要件の分説 本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は,次のとおり 構成要件に分説することができる。 A@ ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台を設け,該切断 刃取付台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃の後部に形成した 係止部を係止する突出段部を形成し, AA 該突出段部で切断刃の係止部を係止した状態で該切断刃に形成した固定ボ ルト孔に固定ボルトを設けて切断刃を前記切断刃取付台に固定し, AB 該切断刃を固定することにより前記刃取付部の外周が露出しないようにす るとともに,該切断刃の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態にして前記切断刃取 付台の側面がほぼ露出しないようにして使用し, AC 交換時には切断刃交換装置の押圧部材を前記固定ボルト孔に挿入して拡径 させることにより該押圧部材を切断刃と密接させ,該押圧部材とともに切断刃を一 体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交換するようにした AD 剪断式破砕機の切断刃において, BE 前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よ りも入口側に,該切断刃の交換時に前記固定ボルト孔に挿入して拡径させる前記切 断刃交換装置の押圧部材が係合するように BF 該固定ボルト孔の内面から半径方向に拡径する環状凹部で形成した係合部 を具備させた BG 剪断式破砕機の切断刃。 (3)被告の行為 ア 被告は,平成20年10月31日以降,別紙イ号製品目録に記載の剪断 式破砕機用切断刃(以下「イ号製品」という。,別紙ロ号製品目録に記載の剪断式 ) 破砕機用切断刃(以下「ロ号製品」という。)及び別紙ハ号製品目録に記載の剪断式 破砕機用切断刃(以下「ハ号製品」という。また,イ号製品,ロ号製品及びハ号製 品を総称して「被告製品」という。)を製造,販売した。 イ イ号製品,ロ号製品及びハ号製品は,互いに寸法が異なるものの,構成 は同一である。 ウ 被告製品は,いずれも本件特許発明の構成要件A@からBまで及びD並 びに構成要件BF及びGを充足する(構成要件AC及びBEの充足性については争 いがある。。 ) エ なお,原告は,被告製品を,後記第3の1【原告の主張】(1)のとおり の構成により特定すべきであると主張し(原告第1準備書面,第2準備書面),被告 はこれを争っている。 上記構成に係る原告の主張は,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するこ との理由を主張するものである。被告製品が,被告製品に係る別紙各製品目録の記 載の条件を満たすことは当事者間に争いはなく,上記目録の記載により,審判の対 象ないし訴訟物の特定はできており,上記目録の記載により特定された製品を被告 製品として審理がされた。また,上記目録の記載により差止めの対象となる被告製 品を特定することにも支障はない。 2 原告の請求 原告は,被告に対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及 び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,2000万円の損害賠 償及びこれに対する平成23年10月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済み まで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。 3 争点 (1) 被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか (争点1) (2) 原告の損害 (争点2) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか)について 【原告の主張】 (1)被告製品の構成 イ号製品,ロ号製品及びハ号製品に係る別紙各製品目録記載の被告製品は,いず れも次の構成を有する。 a@ ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台を設け,該切断 刃取付台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃1の後部に形成し た係止部を係止する突出段部を形成し, aA 該突出段部で切断刃1の係止部を係止した状態で該切断刃1に形成した固 定ねじ孔2に固定ねじを設けて切断刃1を前記切断刃取付台に固定し, aB 該切断刃1を固定することにより前記刃取付部の外周が露出しないように するとともに,該切断刃1の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態にして前記切断 刃取付台の側面がほぼ露出しないようにして使用し, aC 交換時には切断刃交換装置の押圧部材を前記固定ねじ孔2に挿入して拡径 させることにより該押圧部材を切断刃1と密接させ,該押圧部材とともに切断刃1 を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交換するようにした aD 剪断式破砕機の切断刃1において, bE 前記切断刃1を前記切断刃取付台に固定する前記固定ねじ孔2の固定段部 よりも入口側に,該切断刃1の交換時に前記固定ねじ孔2に挿入して拡径させる前 記切断刃交換装置の押圧部材が係合するように bF 該固定ねじ孔2の内面から半径方向に拡径する輪形凹部3で形成した係合 部を具備させた bG 剪断式破砕機の切断刃1。 (2)被告製品の構成要件充足性 被告製品は,いずれも本件特許発明の構成要件A@からD並びに構成要件BEか らGを全て充足する(構成要件AC,BEを除き争いがない。。 ) (3)「切断刃交換装置」 (構成要件AC,構成要件BE)とその「押圧部材」 (構 成要件AC,構成要件BE)の解釈について 被告は,「切断刃交換装置」(構成要件AC,構成要件BE)とその「押圧部材」 (構成要件AC,構成要件BE)は,本件特許発明に必要不可欠の構成要素である 旨主張する。 しかし,本件特許発明においては,切断刃の係合部が切断刃交換装置の押圧部材 に係合するという点は構成要素であるが, 「切断刃交換装置」や「押圧部材」自体は 構成要素ではない。被告製品の係合部が, 「切断刃交換装置」の「押圧部材」に係合 し,取り外すことが可能である以上,構成要件AC及び構成要件BEの充足性は妨 げられない。 【被告の主張】 (1)被告製品の構成 イ号製品,ロ号製品及びハ号製品に係る別紙各製品目録記載の被告製品は,いず れも次の構成を有する。 (a)@ ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台を設け,該切 断刃取付台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃1の後部に形成 した係止部を係止する突出段部を形成し, (a)A 該突出段部で切断刃1の係止部を係止した状態で該切断刃1に形成した 固定ねじ孔2に固定ねじを設けて切断刃1を前記切断刃取付台に固定し, (a)B 該切断刃1を固定することにより前記刃取付部の外周が露出しないよう にするとともに,該切断刃1の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態にして前記切 断刃取付台の側面がほぼ露出しないようにして使用する, (a)D 剪断式破砕機の切断刃において, ?E 前記切断刃1を前記切断刃取付台に固定する前記固定ねじ孔2の固定段部 よりも入口側に, ?F 該固定ねじ孔2の内面から半径方向に拡径する輪形凹部3で形成した係合 部を具備させた ?G 剪断式破砕機の切断刃1 (2)「切断刃交換装置」 (構成要件AC,構成要件BE)とその「押圧部材」 (構 成要件AC,構成要件BE)の解釈について 本件特許発明では,切断刃交換装置及び押圧部材の構成と切断刃の構成を合わせ たもの全体が有機的一体として記載されており,切断刃交換装置」構成要件AC, 「 ( 構成要件BE)とその「押圧部材」 (構成要件AC,構成要件BE)は,単なる「剪 断式破砕機の切断刃」の説明として記載されているのではなく,構成要件の一部と なっている。 このことは,本件特許の出願経過からもいえる。出願時の特許請求の範囲の記載 では,切断刃自体の客観的な構成として記載されていたのが, 「切断刃交換装置」及 びその「押圧部材」の構成を追加する補正によって拒絶理由を回避し,特許性を認 められたのであるから, 「切断刃交換装置」とその「押圧部材」は本件特許発明の作 用効果に直接関わる特徴的な構成になった。 したがって,本件特許発明の切断刃は, 「切断刃交換装置」とその「押圧部材」と 組み合わされることを必須の構成要素と解すべきであり,切断刃の構成のみから, それら構成要件の充足性を判断することはできない。 (3)被告製品の充足性 被告製品は,「切断刃」であるが,「切断刃交換装置」と共に販売されるわけでは なく,本件特許発明の構成要件AC及び構成要件BEに相当する構成,特に「切断 刃交換装置」及びその「押圧部材」を有しない。 したがって,被告製品は,構成要件AC及び構成要件BEを充足せず,本件特許 発明の技術的範囲に属しない。 (4)また,本件特許発明の構成要件AC及び構成要件BEが,被告以外の者の 行為によって充足され,当該行為と被告の行為とが全体として本件特許発明の全構 成要件を充足させるとしても,被告において,納入先がどのような態様で被告製品 を交換するかをその製造時に知る由もなく,同人との間で主観的意思の共同はない のであるから,侵害責任を負うことはない。 2 争点2(原告の損害)について 【原告の主張】 被告による本件特許権の侵害により原告が被った損害額は,以下のとおり,56 2万7600円である(請求の減縮はしていない。。 ) (1)被告による被告製品の販売数量及び販売金額は,以下のとおりである(原 告第3準備書面による。なお,後記第4の2(1)のとおり,被告第6準備書面の主 張は,誤記と思われる。。 ) ア イ号製品 販売数量84枚 販売金額516万6000円 (販売先:三重中央開発株式会社) イ ロ号製品 販売数量122枚 販売金額566万6000円 (販売先:株式会社GE〔96枚〕,三重中央開発株式会社〔26枚〕) ウ ハ号製品 販売数量110枚 販売金額526万円 (販売先:大栄環境株式会社) 合計 販売数量316枚 販売金額1609万2000円 (2)被告製品に係る限界利益の利益率は30%である。 (3)寄与度 本件特許発明によれば,切断刃交換装置を使用することにより,効率的かつ安全 に切断刃交換作業を行うことができる。顧客らは,このような本件特許発明の技術 的価値を理由として被告製品を購入したのであり,価格や納期などの取引条件に よって選択したものではない。本件特許発明の実施品でなければ,その購入はあり 得なかったのであるから,本件特許発明の寄与度は100%である。このことは, 上記顧客らが,被告への発注を止めた後,公知の切断刃ではなく,原告から,本件 特許発明の実施品であるピースカッターを購入していること,いずれの顧客も切断 刃交換装置を保有していることからも明らかである。 (4)よって,被告の販売金額である1609万2000円に,利益率30%を 乗じた482万7600円が被告の利益であり,特許法102条2項により,同額 が原告の被った損害と推定される。 (5)本件訴訟における相当な弁護士費用は80万円である。 (6)したがって,損害額の合計は,(4)と(5)をあわせた562万7600円 である。 【被告の主張】 (1)【原告の主張】欄のうち,(1)及び(2)は認め,その余は争う。 (2)寄与度 本件特許発明たる切断刃は,切断刃交換装置と共に利用されて初めて技術的な貢 献をするものであり,切断刃単体での寄与度は0というほかない。 そもそも,本件特許発明の切断刃は,公知の切断刃の固定ボルト孔の内面に環状 凹部溝を付加しただけの物品に過ぎない。いわば公知の切断刃の一部分に極めてあ りふれた単純な構造の付加を行っただけの物品である。そのため,本件特許発明が 寄与した価値は,被告製品全体のうち,せいぜい公知の切断刃の物品に付加された 構成による利用価値だけである。しかも,本件特許発明につき,切断刃の取外し時 間短縮という作用効果が得られるかは,実際のところは疑わしいし,ハンマーで叩 く方が取換え時間は短いとさえいえる。 むしろ,被告製品は,公知の切断刃の代替品としても使用可能であり,そのよう な切断刃としての機能にこそ主たる価値がある。 また,切断刃の販売価格について,環状凹部溝の有無が切断刃の価格に反映され ているといった実態はないし,被告製品について,被告が特に宣伝広告を行うとい うこともなかった。需要者にとって,どこから,どのような切断刃を購入するかは, 環状凹部溝の有無ではなく,価格や取引条件などによって適宜選択されるものなの である。 このように本件特許発明は,被告製品の購買動機に影響を与えるものではなく, 切断刃交換装置を保有しない者さえ購入しているのであるから(ハ号製品の購入者 は切断刃交換装置を保有していない。,需要者の購買動機にほとんど影響を与えて ) いないといえる。 したがって,本件特許発明の寄与度は0というべきであるし,仮にこれがあった としても,せいぜい5%程度である。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか)について 被告製品は,本件特許発明の各構成要件を充足し,その技術的範囲に属すると判 断する。 構成要件A@からBまで及びD並びに構成要件BF及びGの充足性には争いがな いので,以下では,構成要件AC及び構成要件BEの充足性を中心に論じることと する。 (1)本件特許発明の内容 本件明細書によると,本件特許発明の内容は,次のとおりであると認められる。 ア 発明が解決しようとする課題 各種被破砕物を破砕する剪断式破砕機の切断刃は,駆動軸に設けられた切断刃取 付台に取り付けられる。その際,切断刃は,隣接するスペーサの間に,外側から半 径方向にボルト等の固定手段で固定されて取り付けられる(段落【0002】 【0 〜 004】。 ) ところで,破砕能力を維持するために摩耗した切断刃を交換しなければならない が,種々雑多な被破砕物を長期間破砕していると,切断刃の間や,切断刃とスペー サとの間に被破砕物が付着したり,被破砕物中の水分等によって切断刃と切断刃取 付台とが錆等によって密着したりする場合がある(段落【0008】【0009】 。 ) このように切断刃が錆等で切断刃取付台に密着した場合,切断刃を切断刃取付台 から分離させるのは非常に困難な作業となる(段落【0010】。 ) その上,切断刃取付台の全周を囲うように複数の切断刃が複数のボルトによって 取付けられているので,回転方向前側から外そうとすると突出段部が当接して外す ことができず,回転方向後側から外そうとすると前部に隣接する切断刃に当接して 外すことができないため,切断刃全体をほぼ均等に切断刃取付台の半径方向へ外さ なければならない(段落【0011】。 ) そこで,本件特許発明は,切断刃が切断刃取付台と強固に密着しても半径方向に 効率良く取外すことができる剪断式破砕機の切断刃を提供することを目的とする (段落【0012】。 ) イ 課題を解決するための手段 前記目的を達成するために,本件特許発明は,切断刃の交換時には切断刃交換装 置の押圧部材を前記固定ボルト孔に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切 断刃と密接させ,該押圧部材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径 方向に取外して交換するようにした剪断式破砕機の切断刃において,前記切断刃を 前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に,該切断 刃の交換時に前記固定ボルト孔に挿入して拡径させる前記切断刃交換装置の押圧部 材が係合するように該固定ボルト孔の内面から半径方向に拡径する環状凹部で形成 した係合部を具備させている。このようにして,押圧部材の滑り止めを図りながら 大きな力を作用させて抜くことができるので,切断刃の交換作業を効率良く行うこ とができる(段落【0014】。 ) (2)構成要件AC及び構成要件BEの充足性 ア 特許請求の範囲の記載 本件特許発明は,「剪断式破砕機の切断刃」(構成要件AC,構成要件BE)に係 る物の発明であり,前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の 「 固定段部よりも入口側に,」 (構成要件BE) 「該固定ボルト孔の内面から半径方向に 拡径する環状凹部で形成した係合部を具備」(構成要件BF)している。「環状凹部 で形成した係合部」は,その文言からして,固定ボルト孔内で環状に形成された凹 部のことと解されるが,さらに「該切断刃の交換時に前記固定ボルト孔に挿入して 拡径させる前記切断刃交換装置の押圧部材が係合するよう」 (構成要件BE)な形状 でなければならず,そのような形状を備えることで, 「切断刃交換装置の押圧部材を 前記固定ボルト孔に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切断刃と密接させ, 該押圧部材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交 換」(構成要件AC)できるものと解される。つまり,本件特許発明は,「剪断式破 砕機の切断刃」の取外し技術に関するものであり, 「切断刃交換装置の押圧部材を切 断刃の固定ボルト孔内で拡径させた際,その押圧部材と係合するような」環状の凹 部が固定ボルト孔内に形成されていることを特徴とするものといえる。 ここで,「切断刃交換装置」は,「固定ボルト孔」に挿入され,その「押圧部材」 を拡径させることにより切断刃と密接させられるという形状及び構造を有し,その 「押圧部材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交 換」するとの機能を有するものであるが,それ以上の具体的な特定は,特許請求の 範囲においてなされていない。 ただし,「切断刃交換装置」及びその「押圧部材」は,上記検討のとおり,「環状 凹部」の機能に基づく形状など,あくまで「剪断式破砕機の切断刃」の構成を特定 するための記載であり, 「切断刃交換装置」及びその「押圧部材」自体が,本件特許 発明の構成の一部を成しているわけではないと解される。 イ 本件明細書の記載 本件特許発明の目的について,切断刃が切断刃取付台と強固に密着しても半径方 「 向に効率良く取外すことができる剪断式破砕機の切断刃を提供すること」 (段落【0 013】)とされている。この記載からも,本件特許発明が,「剪断式破砕機の切断 刃」に係る物の発明であることは明らかであり,本件明細書には, 「切断刃交換装置」 及びその「押圧部材」が,本件特許発明の構成の一部を成すことを窺わせるような 記載はない。 また,本件特許発明の実施例として,図1(a)が示され,そこには切断刃1に設 けられた固定ボルト孔2の内面の軸方向と交差する方向に,半円形の凹状断面の凹 溝3が1条形成されている。この記載は,図1(a)の示す位置及び形状を有する凹 溝3が,本件特許発明の「環状凹部で形成した係合部」に当たるとともに,かかる 構成を備えた切断刃である以上,交換時には切断刃交換装置の押圧部材を前記固定 「 ボルト孔に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切断刃と密接させ,該押圧 部材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交換する ようにした」 (構成要件AC)及び「前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記 固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に,該切断刃の交換時に前記固定ボルト孔に 挿入して拡径させる前記切断刃交換装置の押圧部材が係合するように」構成要件B ( E)を充足することを示している(上記構成の切断刃は,上記係合部と係合する形 状を有する切断刃交換装置の押圧部材を用いることを予定しているものの,切断刃 交換装置や押圧部材を構成要件としていない)。 【図1】本願発明の第1実施形態を示す 切断刃の断面図であり,(a)は1条の凹 溝を形成した断面図であり,(b)は2条 の凹溝を形成した断面図である。 なお,段落【0050】から【0059】までにかけては, 「切断刃交換装置」の 構造とその使用方法の説明が記載されている(後記【図9】【図10】参照)。上記 記載は,ここで示されるような「切断刃交換装置」の「押圧部材」を固定ボルト孔 内で拡径させた際,その押圧部材と係合する環状の凹部を固定ボルト孔内に形成し ている切断刃が,構成要件AC及び構成要件BEを充足することを示しているもの に過ぎず(図1(a)の凹溝3が,上記実施例記載の「切断刃交換装置」の「押圧部 材」と,上記使用態様で係合することは明らかである。, )「切断刃交換装置」や「押 圧部材」が本件特許発明の構成の一部であることを示すものではない。 【図9】本願発明の切断刃を取外す切断 刃交換装置の一実施形態を示す図面で あり,(a) は分解図,(b) は(a) に示す IX−IX 断面図である。 【図10】図9に示す切断刃交換装置に 一実施形態に係る駆動装置を装着した 状態の断面図である。 ウ 出願経過 証拠(乙A1〜6)によれば,本件特許の特許請求の範囲(請求項1項)は,出 願当初, 「ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台を設け,該切断刃取付 台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃の後部に形成した係止部 を係止する突出段部を形成し,該突出段部で切断刃の係止部を係止した状態で該切 断刃に形成した固定ボルト孔に固定ボルトを設けて切断刃を前記切断刃取付台に固 定し,該切断刃を固定することにより前記刃取付部の外周が露出しないようにする とともに,該切断刃の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態にして前記切断刃取付 台の側面がほぼ露出しないようにした剪断式破砕機の切断刃において, 前記切断刃の係止部と略平行に切断刃取外孔を設け,該切断刃取外孔の内面に, 該切断刃取外孔の軸方向に滑り止め機能を備えた係合部を設けた剪断式破砕機の切 断刃。」 であったが,進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知を受け,本件特許発明のとおり に補正されたことが認められる。すなわち,当初「切断刃取外孔」としていたもの を「固定ボルト孔」に,「該切断刃取外孔の軸方向に滑り止め機能を備えた係合部」 との構成を「固定ボルト孔の内面から半径方向に拡径する環状凹部で形成した係合 部」にそれぞれ限定した上, 「切断刃交換装置」及びその「押圧部材」との係合関係 によって, 「環状凹部で形成した係合部」をさらに特定するなどの補正がされたもの と認められる。 この点,被告は,上記補正について, 「切断刃交換装置」及びその「押圧部材」を 本件特許発明の構成の一部とするものであり,そのことによって無効理由を回避し たものである旨主張する。 しかし,補正後の特許請求の範囲の文言解釈は,前記アのとおりであり, 「切断刃 交換装置」及びその「押圧部材」自体が,本件特許発明の構成の一部をなすとは解 されない。また,上記補正は, 「係合部」の機能から,その位置や形状を限定するこ とで進歩性を根拠付けたものと解されるところ, 「切断刃交換装置」及びその「押圧 部材」を発明の構成に取り込むことで,無効理由を回避したわけではない。 したがって,被告の上記主張は採用できない。 エ 構成要件ACと構成要件BEの解釈 以上より,本件特許発明は, 「剪断式破砕機の切断刃」に係る物の発明であり,そ の固定ボルト孔の内面で環状に形成されている凹部(半径方向に拡径している)を 備えるものであるが,その環状の凹部が,本件明細書の段落【0050】から【0 059】までに記載されているような切断刃交換装置の押圧部材を固定ボルト孔内 で拡径させた際,その押圧部材と係合するものであれば,構成要件AC及び構成要 件BEを充足することになると解され,本件明細書の図1(a)中の「凹溝3」は, これに当たるものである。 一方,「切断刃交換装置」及びその「押圧部材」は,「剪断式破砕機の切断刃」の 構成を特定するための記載であり, 「切断刃交換装置」及びその「押圧部材」自体が, 本件特許発明の構成の一部を成すという被告の主張は採用できない。 オ 被告製品の構成と充足性の判断 (ア)被告製品の構成 被告製品が別紙イ号製品目録,別紙ロ号製品及び別紙ハ号製品目録に図面に記載 のとおりであることに加え,以下の構成を有することは当事者間に争いがない。 a@(?@)ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台 を設け,該切断刃取付台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃1 の後部に形成した係止部を係止する突出段部を形成し, aA(?A)該突出段部で切断刃1の係止部を係止した状態で該切断刃 1に形成した固定ねじ孔2に固定ねじを設けて切断刃1を前記切断刃取付台に固定 し, aB(?B)該切断刃1を固定することにより前記刃取付部の外周が露 出しないようにするとともに,該切断刃1の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態 にして前記切断刃取付台の側面がほぼ露出しないようにして使用する, aD(?D)剪断式破砕機の切断刃において, bE-1(?E)前記切断刃1を前記切断刃取付台に固定する前記固定ね じ孔2の固定段部よりも入口側に, bF(?F)該固定ねじ孔2の内面から半径方向に拡径する輪形凹部3 で形成した係合部を具備させた bG(?G)剪断式破砕機の切断刃1 (イ)構成要件A@,A,B,D,構成要件BF,Gについて また,前記(ア)の構成を有する被告製品が,本件特許発明の構成要件A@からB まで及びD並びに構成要件BF及びGを充足することも当事者間に争いがない(被 告製品の構成a@,A,B,Dは,それぞれ構成要件A@,A,B,Dに相当し, 被告製品の構成bF,Gは,それぞれ構成要件BF,Gに相当する。。 ) (ウ)構成要件AC,BEについて 被告製品は,前記(ア)のとおりの構成を有しており,これによると,被告製品は, 切断刃1に設けられた固定ねじ孔2(ボルト孔2)の内面の半径方向(軸方向と交 差する方向)に,拡径する輪形凹部3で形成した係合部(半円形の凹状断面の凹溝 3)が形成されている。 上記特徴を有する輪形凹部3は,本件特許発明の実施例である図1(a)中の「凹 溝3」そのものであるが,前記(2)イで述べたとおり,このような構成を備えた切 断刃である以上, 「交換時には切断刃交換装置の押圧部材を前記固定ねじ孔(ボルト 孔)に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切断刃1と密接させ,該押圧部 材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交換するよ うにした」 (構成aC), 「前記切断刃1を前記切断刃取付台に固定する前記固定ねじ 孔2(ボルト孔)の固定段部よりも入口側に,(構成bE-1)及び「該切断刃1の 」 交換時に前記固定ねじ孔2(ボルト孔)に挿入して拡径させる前記切断刃交換装置 の押圧部材が係合するように」 (構成bE-2)を備えるものといえる(被告製品の「切 断刃1」「固定ねじ孔2」「輪形凹部3」は,それぞれ本件特許発明の「剪断式破砕 機の切断刃」「固定ボルト孔」「環状凹部」に当たる。。 ) したがって,被告製品は, 「交換時には切断刃交換装置の押圧部材を前記固定ボル ト孔に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切断刃と密接させ,該押圧部材 とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交換するよう にした」 (構成要件AC)及び「前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定 ボルト孔の固定段部よりも入口側に,該切断刃の交換時に前記固定ボルト孔に挿入 して拡径させる前記切断刃交換装置の押圧部材が係合するように」(構成要件BE) を充足する構成といえる。 (3)小括 したがって,被告製品は,本件特許発明の構成要件を全て充足し,その技術的範 囲に属する。 2 争点2(原告の損害)について (1)被告が被告製品の販売によって得た利益 本件特許の設定登録がされた平成20年10月31日以降,被告が販売した被告 製品の数量及び販売金額並びに各販売先は,以下のとおりである(争いのない事実。 なお,被告第6準備書面で開示されたイ号製品とロ号製品の販売数量と販売金額は, 寸法と値段を比較すると,お互いを取り違えたものと解される。。 ) ア イ号製品 販売数量84枚 販売金額516万6000円 (販売先:三重中央開発株式会社) イ ロ号製品 販売数量122枚 販売金額566万6000円 (販売先:株式会社GE〔96枚〕,三重中央開発株式会社〔26枚〕) ウ ハ号製品 販売数量110枚 販売金額526万円 (販売先:大栄環境株式会社) 合計 販売数量316枚 販売金額1609万2000円 また,被告製品に係る限界利益の利益率は30%である(争いのない事実)。 よって,被告が本件特許権の侵害行為たる被告製品の販売によって得た利益は, 482万7600円である。 [計算式]16,092,000×0.3=4,827,600 (2)寄与度減額の可否 特許法102条2項により,特許権を侵害した者がその侵害行為により利益を受 けているときは,その利益の額が特許権者の受けた損害額と推定されるが,特許発 明の実施が被告製品の売上げに寄与した度合によっては,上記損害額の推定の全部 又は一部が覆滅されるものと解される。 被告は,本件特許発明の切断刃は,交換装置と共に利用されて初めて技術的な貢 献をするものであり,切断刃自体は,公知の切断刃の一部分に極めてありふれた単 純な構造の付加を行っただけの物品であるから,本件特許発明は,被告製品全体の うち,せいぜい公知の切断刃の物品に付加された構成による利用価値を高めるだけ であり,被告製品の購買動機に影響を与えるものではないと主張する。 確かに,被告製品は,剪断式破砕機用切断刃であり,対象物を切断することを目 的とするが,本件特許発明は,切断刃の取外し作業の効率性を高めるものであり, 切断の機能自体に関わるものではない。 しかし,被告製品のような分割式の切断刃自体は公知のものであり(乙B1,本 件明細書段落【0004】,本件特許発明の実施品たる構成を備え,切断刃の取外 ) し作業の効率性を高めている点を除き,格別の特徴を有するわけではないのである から,本件特許発明の実施品であることこそが被告製品にとって最も重要な差別化 要因であったといえる。現に証拠(甲5〜11,乙A29)及び弁論の全趣旨によ れば,被告から被告製品を購入した顧客らは,被告製品の「輪形凹部3で形成した 係合部」と係合する切断刃交換装置を保有しており,被告製品が本件特許発明の実 施品であるからこそ発注,購入したものと認められる。 したがって,本件特許発明の実施が被告製品の売上げに寄与した度合は,むしろ 大きいというべきであって,損害額の推定の全部又は一部が覆滅されるべき事情が あったとは認められない。 なお,被告製品を購入した大栄環境株式会社の担当者は,切断刃交換装置を保有 しておらず,ハンマーでたたいて切断刃の取り外しを行っていると述べる(乙A3 0)。しかし,前記1(2)のとおり,被告製品の構成を有する以上,本件特許発明の 技術的範囲に属すると認められるところ,被告は,いずれも顧客から指示された仕 様に従って被告製品を製造,販売したことが認められる。また,このような事情及 び証拠(甲10,11)によれば,大栄環境株式会社は,原告の関連会社から切断 刃交換装置を購入していたことも認められ,他にこの認定を妨げるに足りる証拠は ない。そのため,ハンマーでたたいて切断刃の取り外しを行っているという上記担 当者の陳述内容が真実であったとしても,損害額の推定の全部又は一部が覆滅され るべき事情とすることはできない。 また,被告の担当者は,被告製品の製造当時, 「輪形凹部3で形成した係合部」を 備えることの技術的意義を理解しておらず,ただ顧客からの指示どおりに製図及び 製作を行ったと述べるが(乙A29),そのような事情は,原告に対して賠償すべき 損害額を減額する理由にはならない。 したがって,本件特許発明の寄与度が小さいことを理由に損害額が減額されるべ きである旨の被告の主張は採用できない。 (3)弁護士費用 本件における諸般の事情を考慮すると,本件特許権侵害と因果関係のある原告の 弁護士費用は50万円であり,これを損害と認めるのが相当である。 (4)小括 以上より,原告が本件特許権の侵害によって被った損害額は,532万7600 円である。 [計算式]4,827,600+500,000=5,327,600 3 差止請求について 被告は,被告製品の製造,販売を現時点では行っていない旨主張するが,本件の 経過などに照らせば,被告がその製造,販売を行うおそれはなお否定できないため, 被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求める請求には理由がある。 4 結論 以上の次第で,原告らの請求は,主文の限度で理由があるからこれらを認容し, その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決す る。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 山 田 陽 三 裁判官 松 川 充 康 裁判官 西 田 昌 吾 別紙 イ号製品目録 以下の図面と構成の剪断式破砕機用切断刃 1 図面 2 図面の説明 (a)はイ号製品の上面図である。 (b)はイ号製品のX方向断面図である。 (c)はイ号製品の底面図である。 3 イ号製品の寸法 カッター厚さ(図(a)の縦方向)約75o,長さ(図(a)の横方向)約323 o,高さ(図(b)の縦方向)約126o 4 イ号製品の構成 切断刃取付台に固定する固定ねじ穴2の底部よりも入口側に,輪形凹部3で形 成した係合部を具備していて,該輪形凹部3は,固定ねじ穴2の内面から半径方 向に拡径する剪断式破砕機の切断刃1。 別紙 ロ号製品目録 以下の図面と構成の剪断式破砕機用切断刃 1 図面 2 図面の説明 (a)はロ号製品の上面図である。 (b)はロ号製品のX方向断面図である。 (c)はロ号製品の底面図である。 3 ロ号製品の寸法 カッター厚さ(図(a)の縦方向)約75o,長さ(図(a)の横方向)約267 o,高さ(図(b)の縦方向)約110.5o 4 ロ号製品の構成 イ号製品と同じ 別紙 ハ号製品目録 以下の図面と構成の剪断式破砕機用切断刃 1 図面 2 図面の説明 (a)はハ号製品の上面図である。 (b)はハ号製品のX方向断面図である。 (c)はハ号製品の底面図である。 3 ハ号製品の寸法 カッター厚さ(図(a)の縦方向)約75o,長さ(図(a)の横方向)約26 7o,高さ(図(b)の縦方向)約126o 4 ハ号製品の構成 イ号製品と同じ |