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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成24ネ10054損害賠償請求控訴事件 判例 特許
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事件 平成 24年 (ネ) 10015号 特許権侵害差止等本訴,損害賠償反訴請求控訴事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2013/02/01
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年2月1日判決言渡

平成24年(ネ)第10015号 特許権侵害差止等本訴,損害賠償反訴請求控訴

事件

(原審・東京地方裁判所 平成21年(ワ)第44391号〔本訴〕 平成23年
, (ワ)

第19340号〔反訴〕)

平成24年11月16日 口頭弁論終結

判 決

控訴人兼被控訴人

(第1審本訴原告・反訴被告) サンジェニック・インターナ

ショナル・リミテッド

訴訟代理人弁護士 鮫 島 正 洋

同 久 礼 美 紀 子

同 見 憲

同 伊 藤 雅 浩

同 和 田 祐 造

訴訟復代理人弁護士 小 栗 久 典

同 溝 田 宗 司

同 下 彰 彦
y

補佐人弁理士 蔵 田 昌 俊

同 小 出 俊 實

同 砂 川 克

同 吉 田 親 司

被控訴人兼控訴人

(第1審本訴被告・反訴原告) アップリカ・チルドレンズプロ

ダクツ株式会社

訴訟代理人弁護士 国 谷 史 朗

1
同 重 冨 貴 光

同 若 林 元 伸

同 竹 平 征 吾

同 吉 村 幸 祐

訴訟代理人弁理士 伊 藤 英 彦

同 竹 内 直 樹

主 文

1 控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの控訴

及び当審における請求拡張に基づき,原判決中,本訴請求に関する部分を次の

とおり変更する。

(1) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は,別

紙イ号物件目録記載の製品を輸入し,販売し,又は販売の申出をしてはなら

ない。

(2) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は,別紙

イ号物件目録記載の製品を廃棄せよ。

(3) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は,控訴

人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドに対し,1

億4807万7022円及び内金132万2725円に対する平成21年1

2月1日から,内金715万9511円に対する平成22年1月1日から,

内金402万4701円に対する同年2月1日から,内金899万8191

円に対する同年3月1日から,内金695万0039円に対する同年4月1

日から,内金984万8822円に対する同年5月1日から,内金336万

5174円に対する同年6月1日から,内金540万2468円に対する同

年7月1日から,内金590万7247円に対する同年8月1日から,内金

786万0123円に対する同年9月1日から,内金549万8313円に

対する同年10月1日から,内金585万8298円に対する同年11月1

2
日から,内金805万0427円に対する同年12月1日から,内金39万

0257円に対する平成23年1月1日から,内金175万1009円に対

する同年2月1日から,内金446万8834円に対する同年3月1日から,

内金1259万9360円に対する同年4月1日から,内金421万621

3円に対する同年5月1日から,内金339万8793円に対する同年6月

1日から,内金257万1290円に対する同年7月1日から,内金368

万0535円に対する同年8月1日から,内金471万5082円に対する

同年9月1日から,内金362万5097円に対する同年10月1日から,

内金387万4901円に対する同年11月1日から,内金644万025

6円に対する同年12月1日から,内金263万9356円に対する平成2

4年1月1日から,内金1346万円に対する同年9月26日から,各支払

済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(4) 控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドのそ

の余の請求(当審における拡張部分を含む。)を棄却する。

2 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社の控訴を棄

却する。

3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,本訴反訴とも,これを5分し,その1を

控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの負担と

し,その余を被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

の負担とする。

4 この判決は,第1項の(1)ないし(3)に限り,仮に執行することができる。

5 控訴人兼被控訴人サンジェニック インターナショナル リミテッドに対し,
・ ・

本判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

事実及び理由

当事者の表記について,控訴人兼被控訴人(第1審本訴原告・反訴被告)サンジ

ェニック・インターナショナル・リミテッドを「原告」と,被控訴人兼控訴人(第

3
1審本訴被告・反訴原告)アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社を「被告」

という。第1審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

原判決中,本訴請求に関する部分を次のとおり変更する(原告は,当審において,

損害賠償請求を,下記(2)のとおり拡張した。。


(1) 主文第1項(1),(2)同旨

(2) 被告は,原告に対し,2億5969万1340円及び内金1521万508

4円に対する平成21年11月6日から,内金224万2800円に対する同年1

2月1日から,内金1235万2488円に対する平成22年1月1日から,内金

521万6112円に対する同年2月1日から,内金1111万7880円に対す

る同年3月1日から,内金950万3064円に対する同年4月1日から,内金1

337万2428円に対する同年5月1日から,内金474万4056円に対する

同年6月1日から,内金763万2996円に対する同年7月1日から,内金83

3万0400円に対する同年8月1日から,内金1031万1540円に対する同

年9月1日から,内金706万2684円に対する同年10月1日から,内金73

6万4928円に対する同年11月1日から,内金1038万6300円に対する

同年12月1日から,内金79万5660円に対する平成23年1月1日から,内

金274万7964円に対する同年2月1日から,内金585万2640円に対す

る同年3月1日から,内金1579万1448円に対する同年4月1日から,内金

549万4860円に対する同年5月1日から,内金443万0064円に対する

同年6月1日から,内金355万1100円に対する同年7月1日から,内金45

8万9196円に対する同年8月1日から,内金600万3228円に対する同年

9月1日から,内金456万6768円に対する同年10月1日から,内金497

万2608円に対する同年11月1日から,内金862万6236円に対する同年

12月1日から,内金435万2100円に対する平成24年1月1日から,内金

4
6306万4708円に対する同年9月26日から,各支払済みまで年5分の割合

による金員を支払え。

2 被告

(1) 原判決中,被告敗訴部分を取り消す。

(2) 原告は,被告に対し,7527万4696円及びこれに対する平成23年6

月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 原告の請求(当審において拡張された請求を含む。)を棄却する。

第2 事案の概要及び当事者の主張等

1 事案の概要

原告は,ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセ

ットに関する意匠権,並びに,従前,被告の前身であるアップリカ育児研究会アッ

プリカ葛西株式会社(旧アップリカ)との間で締結していた販売代理契約に基づい

て,被告が輸入・販売等をしている別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は,

上記特許権及び意匠権侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終

了に伴う原告の知的財産権の使用停止を約したなどと主張して,イ号物件の輸入・

販売等の差止め(特許法100条1項,意匠法37条1項,上記約定)及び廃棄(特

許法100条2項,意匠法37条2項)を求めるとともに,損害賠償(特許法10

2条2項,3項,意匠法39条2項,3項,民法709条)として合計2億067

2万9983円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日 ただし,


平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については,同月7日付け「訴えの変更

の申立書」の送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5

分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本訴)。

他方,被告は,原告が平成21年7月ころから,被告の顧客に対し,被告が販売

するイ号物件が原告の知的財産権を侵害しているとの事実を通知したことなどは,

被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,流布(不正競争防止法2条1項

4号)に該当すると主張して,原告に対し,損害賠償(不正競争防止法4条,民法

5
709条710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達の

日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に

よる遅延損害金の支払を求めた(反訴)。

原審は,本訴について,@イ号物件は,本件発明1の全ての構成要件を充足し,

その技術的範囲に属している,A本件発明には,新規性進歩性の欠如,特許法3

6条6項2号明確性要件)違反の無効理由は存在しないと判断し,イ号物件の輸

入・販売等の差止め,廃棄を認めた上で,原告は,日本国内において本件特許権を

実施していたと認めることはできず,同法102条2項の推定の前提を欠き,同項

に基づき損害額を算定することはできないとして,同条3項に基づき算定した損害

賠償(実施料相当額)1813万9152円,弁護士・弁理士費用300万円,合

計2113万9152円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日

(ただし,平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については同月12日)から

各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を認め,イ号物件

の意匠は,本件登録意匠に類似していないとして,本件意匠権に基づく原告の請求

を棄却した。また,原審は,反訴について,原告の通知行為をもって, 人の営業
「他

上の信用を害する虚偽の事実」を告知する行為と認めることはできないとして,被

告の請求を棄却した。

これに対し,原告と被告は,それぞれ敗訴部分の取消しを求めて本件各控訴を提

起し,原告は,当審において,損害賠償について請求を拡張し,合計2億5969

万1340円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日(ただし,

弁護士・弁理士費用については,平成24年9月24日付け「訴えの変更の申立書」

の送達日の翌日である同月26日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合に

よる遅延損害金の支払を求めた。控訴審における主たる争点は,本件特許権侵害

よる損害に関して,特許法102条2項の適用があるか否か,これが肯定される場

合に,推定を覆滅する事情が認められるか否かである。

2 前提となる事実及び争点

6
以下のとおり改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」

の「2 前提となる事実」「3
, 争点」
(原判決5頁10行目ないし15頁3行目)

記載のとおりであるから,これを引用する(以下,書証は枝番号を含む。。


原判決12頁19行目ないし25行目及び13頁の表を,次のとおり改める。

「(11) イ号物件の販売数量及び売上額(乙38,55,75,76)

イ号物件の平成21年11月6日から平成23年12月末日までの販売数量及び

売上金額は,以下のとおりであり,販売数量が合計16万9861セット(1セッ

トは,イ号物件3個である。,50万9583個(=16万9861セット×3個)


であり,売上金額が合計2億1504万3189円である。

期 間 販売数量 売 上 金額

平成21年11月 2100セット 211万2980円

(6日〜30日)

平成21年12月 1万1566セット 1143万6919円

平成22年1月 4884セット 642万9236円

平成22年2月 1万0410セット 1437万4108円

平成22年3月 8898セット 1110万2300円

平成22年4月 1万2521セット 1573万2943円

平成22年5月 4442セット 537万5678円

平成22年6月 7147セット 863万0142円

平成22年7月 7800セット 943万6498円

平成22年8月 9655セット 1255万6108円

平成22年9月 6613セット 878万3248円

平成22年10月 6896セット 935万8305円

平成22年11月 9725セット 1286万0108円

平成22年12月 745セット 62万3414円


7
平成23年1月 2573セット 279万7139円

平成23年2月 5480セット 713万8714円

平成23年3月 1万4786セット 2012万6774円

平成23年4月 5145セット 673万5166円

平成23年5月 4148セット 542万9383円

平成23年6月 3325セット 410万7493円

平成23年7月 4297セット 587万9449円

平成23年8月 5621セット 753万2080円

平成23年9月 4276セット 579万0891円

平成23年10月 4656セット 618万9939円

平成23年11月 8077セット 1028万7950円

平成23年12月 4075セット 421万6224円

合 計 16万9861セット 2億1504万3189円



3 争点に対する当事者の主張

次のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「4 争点に対

する当事者の主張」
(原判決15頁4行目ないし77頁3行目)記載のとおりである

から,これを引用する。

(1) 原判決54頁17行目ないし22行目を,次のとおり改める。

「 ( 5) 差止め・廃棄請求の可否

(原告)

被告は,イ号物件を製造販売することにより,原告の本件特許権,本件意匠権

侵害している。

なお,仮に,被告がイ号物件の製造及び販売を終了したとしても,在庫が存在す

る可能性がある上,製造及び販売はいつでも再開できることからすれば,本件特許


8
侵害のおそれはなお継続しているといえる。

したがって,原告には,イ号物件に係る差止め・廃棄を求める理由がある。

(被告)

原告の主張は,争う。

被告は,平成23年12月末日をもって,イ号物件の製造及び販売を終了してお

り,本件特許権に基づく差止請求は,棄却されるべきである。」

(2) 原判決55頁3行目ないし62頁13行目を,次のとおり改める。

「 ( 7) 損害

(7) − 1 損害額の算定(特許法102条2項,意匠法39条2項

(原告)

原告は,被告の特許権侵害意匠権侵害により,次のとおりの損害を被った(特許

102条2項,意匠法39条2項)。なお,本件意匠権侵害に基づく損害賠償請求

に係る意匠法39条2項による損害額の推定に関する主張は,特許法102条2項

による損害額の推定に関する以下の主張と同様である。また,本件特許権侵害及び

本件意匠権侵害が重複する期間の損害額については,権利ごとに重ねて損害額を主

張するものではなく,いずれかの権利侵害に基づく損害額を選択的に主張する。

ア 特許法102条2項による損害額の推定

(ア) 特許法102条2項の適用要件として,特許権者による日本国内における同

2条3項所定の『実施』を必要としないことを前提とする主張

a 特許法102条2項は,特許権者に逸失利益の発生が認められれば適用の前

提があり,特許権者が当該特許発明実施していることは要件でない。すなわち,

特許法102条2項においては,同条1項と異なり, 特許権者の実施』が条文上の


要件とされていない上,本来,侵害者は特許権に係る製品を販売することができな

いから,侵害者が1つの侵害製品を販売すれば,特許権者は当該1つの製品の販売

機会を喪失することになる。このように,特許法102条2項は,侵害者の販売個

数と特許権者の販売個数との間に一定の因果関係が存在することを前提にして,侵

9
害者の受けた利益の額(侵害者の販売数量侵害者の単位利益額を乗じたもの)を

立証すれば,当該利益の額を権利者の損害(逸失利益)の額と推定することに一定

の合理性を認め,権利者の立証責任の軽減を図った規定である。このような特許法

102条2項の趣旨からすれば,同項が適用されるためには,侵害者が1つの侵害

製品を販売すれば,特許権者が1つの製品の販売機会を喪失することになるという

因果関係が存在すること,及び侵害行為がなかったならばその分得られたであろう

利益(逸失利益)が発生することは要件であるというべきであるが,特許権者が当

特許発明実施していることは要件ではない。仮に,特許法102条2項の適用

に当たり,特許権者が当該特許発明実施していることを要件とすると,特許権者

側に,実質的に損害額の立証を求めることとなり,特許法102条2項の趣旨を没

却することになる。

b 本件においては,@原告がコンビ社と独占販売店契約を締結し,これに基づ

きコンビ社に原告製カセットを販売しており,コンビ社を通じて原告が日本市場に

原告製カセットを供給し,マーケットを支配していること,A原告製カセットとイ

号物件は,いずれも原告製本体(MarkU本体及びMarkV本体)に装着して

使用されるものであり,日本市場において競合しており,被告の侵害行為がなけれ

ば原告製カセットが購入されていたといえることからすれば,侵害者が1つの侵害

製品を販売すれば,特許権者が1つの製品の販売機会を喪失することになるという

因果関係の存在と,被告の侵害行為がなかったならば得られたであろう利益の発生

が認められる。

なお,コンビ社は,独占販売店契約に基づき,原告から原告製カセットを譲り受

け,日本国内において販売しているが,本件発明に係る専用実施権ないし通常実施

権を有するものではなく,本件特許に基づく権利行使を行う地位は認められない。

したがって,原告について,日本国内での実施行為がないとの理由で特許法102

条2項の適用を否定するならば,このような事情の下での正当な損害の回復を拒む

こととなり妥当を欠く。

10
c 仮に,特許権者が当該特許発明実施していることが,特許法102条2項

が適用されるための要件であると解したとしても,特許法2条3項所定の『実施

に限定する必要はなく,当該実施が日本国内で行われている必要もない。特許権者

に当該特許発明実施を要求する趣旨は,特許権者自らが利益を上げられるはずで

あったことを認めるためにすぎないから,事実行為として製造販売等がされていれ

ば足りるのであって,特許法2条3項所定の『実施』行為である必要はない。 た,


損害の発生は,属地主義の原則とは関係がないから,特許権者の当該特許発明の実

施について地理的制限を加える理由はない。仮に,特許法102条2項の適用要件

として,日本国内における特許権者の実施を要するとすれば,日本国内に製造・販

売拠点等を持たない在外者が,日本国外で特許製品を製造販売しても,日本国内で

特許製品を製造販売する者と同一の法律上の救済を受けられないこととなり,パリ

条約2条の内国民待遇の原則に反することとなる。

(イ) 特許法102条2項の適用要件として,特許権者による日本国内における同

2条3項所定の『実施』を必要とすることを前提とする主張

仮に,特許法102条2項の適用要件として,特許権者による日本国内における

同法2条3項所定の『実施』を要するとしても,原告は日本国内において本件発明

実施しているといえる。

すなわち,原告は,日本国内において,コンビ社との間で,独占販売店契約を締

結し,その後,更新しているところ,上記契約の締結・更新は,特許法2条3項

号所定の『譲渡等の申出』に当たる。

また,コンビ社は,原告の手足として,原告製品の販売・マーケティング活動を

行っているところ,原告は,コンビ社に対し,日本国内における小売店及び消費者

への販売促進活動(価格値下げ等)に関する資金援助や,販売活動に対する支援等

を行っていたほか,定期的な販売会議の開催,販売計画の進捗確認や立案,拡販に

向けたコンサルティングなどの営業活動を行っていたのであって,かかる行為は,

特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申出』に当たる。

11
さらに,原告は,コンビ社との間の独占販売店契約に基づき,コンビ社に対し,

原告製カセットを日本国内において販売しており,特許法2条3項1号所定の『譲

渡』を行っている。

この点 について,被告は,原告と コン ビ 社との 間の引 渡条 件はFOB(Free on

Board)であり,原告は,英国における輸出許可の取得や通関手続の履践をし,船積

港(英国)の本船上で原告製カセットを引き渡すだけであり,日本での輸入に関与

しておらず,日本国内において特許法2条3項1号所定の『譲渡』を行っていると

はいえないと主張する。しかし,被告の主張は,以下のとおり失当である。まず,

原告とコンビ社との間の引渡条件がFOB(Free on Board)であるとの主張は,被

告の推測に基づくものである。のみならず,製品の引渡条件という些細な取引条件

により,販売元である特許権者の特許発明実施の有無が定まり,これにより特許

102条2項の適用の有無に影響を与えるとする見解は,妥当を欠く。また,原

告とコンビ社との間の独占販売店契約において,●(省略)●と規定されているこ

とからすれば,原告製カセットの所有権は,日本国内において原告からコンビ社に

移転している。さらに,●(省略)●が,原告の承諾は日本国内において合意した

製品販売の確認にすぎないから,原告からコンビ社に対する販売は,日本国内にお

いて行われているといえる。

以上に加えて,コンビ社による日本国内における原告製品の販売は,原告による

特許法2条3項1号所定の『譲渡』と同視することができる。すなわち,上記のと

おり,原告は,コンビ社との間で独占販売店契約を締結した上,コンビ社を通じて

日本市場に原告製カセットを供給し,コンビ社による日本国内における原告製品の

販売を支援している。そうすると,原告は,コンビ社を手足として,日本市場にお

いて原告製品を販売しているものであって,実質的には,日本国内において特許法

2条3項1号所定の『譲渡』を行っているといえる。

(ウ) 小括

以上のとおり,特許法102条2項の適用に当たり,特許権者による日本国内に

12
おける同法2条3項所定の『実施』は必要でなく,仮にこれを要するとしても,原

告は日本国内において本件発明1を実施しているといえるから,本件特許権侵害

基づく損害額の算定においては,同法102条2項が適用される。

損害額の算定

(ア) 前提となる事実(11)のとおり,被告は,平成21年11月6日から平成23

年12月末日まで,イ号物件を合計50万9583個販売しており,年間の販売個

数は23万6709個となるから,平成21年9月から平成23年12月末日まで

の販売個数は合計55万2322個 =50万9583個+23万6709個×
( (5

/30+2)/12)となる。

(イ) イ号物件1個当たりの利益額は356円(被告が反訴請求において主張する

金額)であるから,前提となる事実(11)の各期間に発生した被告の利益額(原告の

損害額)は,各期間の販売数量(セット数)×3(個)×356円で算出され,各

期間の各末日の翌日には,当該金額に対する遅延損害金が発生する。

そうすると,平成21年9月から平成23年12月末日までの被告の利益額(原

告の損害額)は,合計1億9662万6632円(=55万2322個×356円)

となり,このうち,本件意匠権侵害行為に基づく平成21年9月から同年11月5

日までの被告の利益額(原告の損害額)は合計1521万5084円(=4万27

39個×356円)となり,本件特許権侵害又は本件意匠権侵害に基づく同年11

月6日から平成23年12月末日までの被告の利益額(原告の損害額)は合計1億

8141万1548円(=50万9583個×356円)となる。

被告の主張(逸失利益の不発生ないし推定の覆滅)に対する反論


被告は,原告には逸失利益の発生が認められないか,特許法102条2項による

推定が大幅に覆滅されるべき事情があると主張するが, 下のとおり, 当である。
以 失

(ア) 原告とコンビ社との間では,最低購入量に満たなかった部分における利益相

当額を違約金として徴収するとの定めはない。なお,旧アップリカ及び原告間の契

約には,最低購入量に係る購入義務規定は存在したが,当該義務の不履行に対する

13
制裁は契約解除のみであって,金銭的補償をする条項は存在しなかった。

(イ) 被告は,イ号物件について,本件発明1の技術的特徴を利用しない態様で多

数使用されていると主張するが,具体的な立証をしていない。そもそも,イ号物件

は,MarkU本体及びMarkV本体のいずれにも適合するように構成されてお

り,具体的な使用形態により本件特許権侵害が否定されることはない。

(ウ) 原告製カセットとイ号物件に500円の価格差がある。しかし,被告の侵害

行為がなければ,原告製本体を購入した消費者は,当然に純正品である原告製カセ

ットを購入していたといえる。

(エ) 原告は,日本国内におけるベビー用品の分野で高い知名度と信用を保持する

コンビ社とのダブルブランドで原告製品を販売してきた実績があり,被告ブランド

よりも高い知名度・信用性を有している。

(オ) 被告やエンジェルケア社による別製品(非侵害品)は,原告製品と本体及び

汚物入れ用カセットの構造を異にしており,原告製本体に適合するものではないか

ら,その販売は,原告製カセットの販売数の減少の根拠とならない。また,被告の

新製品の販売が開始されたのは,平成22年7月ころであり,それまでは上記製品

の販売による影響は観念できない。

したがって,イ号物件が供給されなければ原告製カセットが購入されたといえる。

(被告)

ア 原告の法的主張は,いずれも争う。なお,被告は,本件意匠権侵害してい

ないことが明らかであるから,本件意匠権侵害に基づく損害額の算定については論

じる必要がない。

イ 特許法102条2項による損害額の推定に対して

(ア) 特許法102条2項の適用要件として,特許権者による日本国内における同

2条3項所定の『実施』を必要としないことを前提とする原告の主張に対する反



a 特許法102条2項は,不法行為の一般成立要件のうち侵害行為と損害との

14
因果関係及び損害の額を推定する規定であり,損害の発生自体を推定する規定では

ない。特許法102条2項が規定するような逸失利益型の損害が発生したというた

めには,前提として,特許権者が特許発明実施等の事業により日本国内において

独占的利益を享受していたとの事実状態が,特許権侵害により損なわれたことを主

張立証しなければならない。また,特許発明実施は,属地主義の原則の見地から

も,日本国内における行為であることを要する。

したがって,特許法102条2項の適用が認められるためには,特許権者が,当

特許発明について,日本国内において同法2条3項所定の『実施』をしているこ

とを要する。

b 原告は,日本国内において,本件発明1を実施しておらず,本件発明1を実

施しているのと同視できるだけの事実関係が存在するとの立証をしていない。すな

わち,原告は,日本国内において原告製カセットを製造していない。また,原告と

コ ン ビ 社との 間 の 引 渡 条 件は,原告と 旧 アップリカ 間 の 引 渡 条 件と同 様 , FOB

(Free on Board)であり,原告は,英国における輸出許可の取得や通関手続の履践

をし,船積港(英国)の本船上で原告製カセットを引き渡すだけであり,日本での

輸入に関与していない。さらに,原告は,日本国内における原告製品の販売・マー

ケティング活動をコンビ社に委ねており,自らは行っていない。

以上のとおり,原告は,原告製カセットについて日本国内において何ら事業を行

っておらず,特許法2条3項所定の『実施』をしていない。また,被告は,中国で

製造されたイ号物件を輸入・販売していたのであって,被告が受けた利益は,輸入・

販売により得た利益であるのに対し,原告は,日本国内において原告製品の輸入・

販売を行っていないから,輸入・販売利益に相当する損害を被ったとはいえない。

したがって,本件において特許法102条2項の適用は認められない。

c これに対し,原告は,特許法102条2項の適用の前提として,特許権者に

よる日本国内における当該特許発明実施を求めることが,内国民待遇の原則に反

すると主張する。

15
しかし,パリ条約2条は,工業所有権の保護を要求するための条件として,住所

又は営業所を有することを要しないとしているのであって,その国における実施

件までも免除するものではない。また,日本法人であっても,日本国内において特

許発明を実施していない場合には,特許法102条2項の適用は認められないので

あるから,本件において同項の適用を認めないことは,むしろ内国民待遇の原則に

合致する。

したがって,特許法102条2項の適用の前提として,特許権者による日本国内

における当該特許発明実施を求めることが,内国民待遇の原則に反するとの原告

の主張は,失当である。

(イ) 特許法102条2項の適用要件として,特許権者による日本国内における同

2条3項所定の『実施』を必要とすることを前提とする原告の主張に対する反論

原告は,@コンビ社との間で,独占販売店契約を締結した上,コンビ社との定期

的な販売会議,販売計画の進捗確認や立案,コンビ社に対する資金援助や販売活動

の支援などをしており,日本国内において特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申

出』を行っている,Aコンビ社との間の独占販売店契約に基づき,日本国内におい

て,コンビ社に対し,原告製カセットを販売しており,同号所定の『譲渡』を行っ

ている,Bコンビ社による日本国内における原告製品の販売は,原告によるものと

同視することができ,実質的にみて日本国内において同号所定の『譲渡』を行って

いると主張する。

しかし,原告の上記主張は,失当である。すなわち,特許法2条3項1号所定の

『譲渡等の申出』とは,特許製品の販売や貸与を目的とする展示を中心とした,譲

渡等の前提としての販売促進活動や営業活動等であるところ,日本国内において当

該活動を行っているのは,独占的販売をしているコンビ社のみである。また,上記

のとおり,原告とコンビ社との間の引渡条件は,FOB(Free on Board)であり,

原告は原告製カセットについて英国における出荷(運送業者への引渡し)のみを行

い,自らは日本での輸入手続等を行っていないから,原告が日本国内において特許

16
2条3項1号所定の『譲渡』を行っているとはいえない。さらに,原告とコンビ

社とは,資本関係のない独立の法人であり,コンビ社の行為を原告の行為と同視す

ることはできない。

したがって,原告は,本件発明1について,日本国内において特許法2条3項

定の『実施』をしているとはいえず,原告の上記主張は,失当である。

逸失利益の不発生ないし推定の覆滅に関する主張


以下の諸事情に照らすと,原告には逸失利益の発生が認められないか,特許法1

02条2項による推定が大幅に覆滅されるべきである。

(ア) 上記のとおり,日本国内において原告製品を販売して利益を得ているのは,

コンビ社であって原告ではない。

ま た,原告は, ンビ社に対し,
コ 原告製カセットを含む原告製品を販売し, つ,


日本国内における独占的販売権を付与しているところ,独占的販売権を付与する売

買型契約を締結するに当たっては,最低購入量の設定をすることが一般的であり,

最低購入量を強制的に購入させる旨の定めや,最低購入量に満たなかった部分にお

ける利益相当額を違約金として徴収する旨の定めが置かれる場合がある。原告とコ

ンビ社間の契約においても,かかる定めがあると推測されるから,原告は,原告製

カセットの売上実績にかかわらず,最低購入量不達成時に経済的な補填を受けるこ

とができ, に原告製カセットの売上げがイ号物件の販売により減少したとしても,


原告に逸失利益は発生しない。

(イ) ごみ貯蔵カセット回転装置を備えない, み貯蔵機器であるMarkU本体


は,現在でも相当数が継続的に使用されており,そのためにイ号物件も継続的に購

入されているところ,イ号物件がMarkU本体に使用される場合には,本件発明

1の作用効果は何ら奏さないものであり特許権侵害は成立しないから,損害の算定

において,イ号物件の販売数からMarkU本体に使用されている個数を控除すべ

きである。

この点,平成22年5月24日から平成23年12月27日までの間に,被告に

17
対するMarkU本体に関する問合せが合計282件存在すること,少なくとも問

合せの10倍の使用実績が見込まれること,イ号物件は,カセット3個を1パック

として販売していることからすれば,同期間において販売されたイ号物件のうち,

少なくとも8460個(282×10×3=8460個)がMarkU本体に使用

されたといえる。

(ウ) 原告製カセット1パック(3個入り)の値段は,イ号物件のカセット1パッ

ク(3個入り)に比べて500円高く,イ号物件が供給されなかったときに原告製

カセットが購入されるとは限らない。

(エ) 『アップリカ』は,日本国内におけるベビー用品の分野において,高い知名

度と信用性を長期間にわたり保持するブランドであること,消費者はベビー用品を

選ぶに当たって安全性や衛生面に注意を払うことを考慮すると, アップリカ』 ブ
『 の

ランド力を理由に製品を購入する消費者が多数存在するものと考えられ,イ号物件

が供給されなかったときに原告製カセットが購入されるとは限らない。

(オ) 被告は,平成22年7月から, 製品である におわなくてポイ消臭タイプ』
新 『

の本体及びごみ貯蔵カセットの販売を開始した。これは,使用済みおむつを包むフ

ィルムに消臭・抗菌作用を持ったものを用いること,使用済みおむつをフィルムで

包む際にフィルムを捻る等の操作がなく,短いフィルムで多量のおむつを簡単に収

納することができて経済的であることを特徴とし,被告の販売促進活動等もあって,

発売当初から平成23年5月末までに,本体約12万3000台,カセット約66

万8000個が販売された。外部の調査結果によれば,平成22年6月時点では,

日本国内の主要な小売店(5大チェーン,40店舗のベビー用品専門店)における

ごみ貯蔵機器本体の販売シェアは,コンビ社90%,被告0%,エンジェルケア社

10%であったところ,上記新製品販売開始後,平成23年3月時点では,コンビ

社41%,被告56%,エンジェルケア社3%になった。短期間に上記新製品の販

売シェアが増大したことからすれば,消費者が原告製品から上記新製品に乗り換え

たことが原告製カセットの販売数減少に影響を与えたといえる。

18
ま た,原告製品と共通する用途を有する多数の競合製品のうち, らくらくおむつ


バケツ』 エンジェルケア社製)は,平成19年の日本国内での販売開始以降,消費


者から高評価を得て,市場占有率が徐々に拡大した。上記製品は,カセット1個当

たりのおむつ収納量が原告製カセットよりも大きく,本体価格は原告製本体よりも

低価格に設定されており,被告の平成20年の調査では,原告製品よりも,形状,

色使い,においの密閉度,操作性が良いとの評価を得ていた。したがって,上記他

社製品の販売数量増大が,原告製カセットの販売数減少に影響を与えたといえる。

さらに,平成22年当時,原告製本体に,部品が外れたり,カッターの切れ味が

よくないなどの不具合が発生しており,その結果として原告製品の使用を中止した

り,買い換えをしたりした消費者や,景気の動向から,家計の出費を抑えるため,

フィルムの使用量が多い原告製カセットの買足しを控え,ごみ袋や買い物袋を原告

製本体に入れておむつを処理したりする消費者が相当数いたと考えられる。」

(3) 原判決64頁11行目ないし21行目を,次のとおり改める。

「ア イ号物件の一括値引きを反映した平成21年11月6日から平成23年1

2月末日までの売上総額は,2億1153万6887円である。

実施料率について

本件において,@本件発明1の技術的意義・価値が高いとはいえないこと,Aイ

号物件は,本件発明1の技術的特徴を利用しない態様で多数使用されていること,

Bイ号物件の販売実績の背景事情としての被告側によるごみ貯蔵機器の市場開拓,

『アップリカ』のブランド力,被告側の販売網,販売努力による多大な貢献・寄与

等の 個 別 具 体的 事 情 を 総 合 考慮 すれ ば ,本件 発明 1の 実施料 率 は3 % が相 当で あ

る。」

(4) 原判決66頁21行目ないし68頁13行目を,次のとおり改める。

「 ( 7) − 3 弁護士・弁理士費用

(原告)

損害額の算定

19
(ア) 本件訴訟遂行においては代理人を選任せざるを得ず,弁護士・弁理士費用の

発生は不可避であるから,その全額が,被告の侵害行為と相当因果関係のある損害

と認定されるべきである。

(イ) 原告は,本件に関する弁護士・弁理士費用として,平成21年7月から平成

24年6月6日までに6306万4710円の支払をした(1ポンド=135円で

換 算)。

(ウ) (イ)の費用のうち,約22%相当の1387万4236円は,本件特許権侵

害,本件意匠権侵害のいずれかに分類できない性質のものである。また,(イ)の費用

のうち,約78%相当の4919万0473円は,本件特許権侵害,本件意匠権

害のいずれかに分類できる性質のものであり,そのうち,本件特許権侵害に基づく

費用は約80%相当の3935万2378円であり,本件意匠権侵害に基づく費用

は約20%相当の983万8094円である。

イ 弁護士・弁理士費用相当額の損害は,全額が認められるべきである。

(ア) 特許権・意匠権侵害等に基づく損害賠償請求事案における弁護士・弁理士費

用相当額は, 律, 容額の約10%とするのではなく,
一 認 訴訟の難易,審理の経過,

認容内容,訴訟に至る経緯等を考慮すべきである。

(イ) 本件において,原告は,在外者であり,原告本人が本件訴訟を遂行すること

が極めて困難であること,本件訴訟が専門性の高い特許権・意匠権に関する知的財

産権侵害訴訟であること,本件では総合的侵害対策を講じなければならなかったこ

と,被告の侵害行為は,契約関係における信義則に違反するものである上,故意に

よるものである点で,極めて悪質であり,被告は,かかる侵害行為をすれば確実に

紛争になり, 外者である原告が代理人を選任せざるを得ないことを十分に予見し,


又は予見し得たはずであり,代理人費用という特別損害について,その損害を生じ

させた事情を予見し,又は予見することができたこと(民法416条2項の類推適

用)等の本件の特殊性に鑑みると,代理人費用の全額について,特許権及び意匠権

侵害行為と相当因果関係があると認めるべきである。

20
以上によると,原告の損害は,次のとおりとなる。


(ア) 本件特許権又は本件意匠権侵害に基づく損害

@本件意匠権侵害に基づく損害(意匠法39条2項)1521万5084円+A

本件特許権又は本件意匠権侵害に基づく損害(特許法102条2項又は意匠法39

条2項)1億8141万1548円+B本件意匠権侵害に基づく代理人費用に係る

損害983万8094円+C本件特許権侵害に基づく代理人費用に係る損害393

5万2378円+D本件特許権又は本件意匠権侵害に基づく代理人費用に係る損害

1387万4236円=2億5969万1340円

(イ) 本件特許権侵害に基づく損害

A+C+D=2億3463万8162円」

(5) 原判決69頁4行目ないし9行目を,次のとおり改める。

「ア 原告は,平成21年7月22日ころから,西松屋や赤ちゃん本舗等の被告

の大口取引先を訪問し,原告の製造するカセットを純正品であると称し,原告製品

以外の商品は,知的財産権侵害の法的問題があるから取扱いを避けるように告知,

流布した上,同月28日,被告の顧客に対し,本件通知書(乙48)を送付し, イ


号物件が原告のデザイン及び生産に関する知的財産権を侵害している』との事実 以


下「本件通知事項」という。)を告知,流布した。」

(6) 原判決71頁5行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。

「エ 被告は,本件通知行為のほか,原告が原告製品以外の商品は知的財産権侵

害の法的問題があるから取扱いを避けるよう告知,流布した行為が,他人の営業上

の信用を害する虚偽の事実を告知,流布する行為に当たると主張する。しかし,被

告の上記主張は,失当である。すなわち,原告が上記行為をしたことを裏付ける客

観的証拠は存在しない。また,被告社員Aの陳述書(乙47)記載に係る原告の告

知内容は, 純正品以外の商品は法的に問題のある商品であるので, 正品以外の使
『 純

用を控えて欲しい。 正品以外を使用した場合のカスタマーサービスはお断りする』


などというものであって,イ号物件が原告の知的財産権を侵害する旨告知,流布す

21
るものではなく,被告の営業上の信用とも無関係である。」

第3 当裁判所の判断

当裁判所は,原告の本訴請求(当審において拡張された請求を含む。 一部につ
)は

き理由があり,被告の反訴請求は理由がないと判断する。その理由は,次のとおり

である。

1 本訴について

(1) 争点(1)(本件発明1に係る特許権の侵害の有無) 争点(2)(本件発明2に


係る特許権の侵害の有無) 争点(3)(本件意匠権侵害の有無) 争点(4)(契約に
, ,

基づく差止請求の可否) 争点(5)(差止め・廃棄請求の可否) 争点(6)(故意・過
, ,

失の有無)について

次のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に

対する裁判所の判断」 本訴について】1ないし13(原判決77頁6行目ないし1


32頁5行目)記載のとおりであるから,これを引用する。

ア 原判決112頁15行目「したがって, から23行目までを,次のとおり改


める。

「したがって,明細書の【0024】において,チューブの捩りについて, 記
『前

ねじりは,人手によって実施しても良いし,器具により実施しても良い。 とされて


いる部分についても,人手による捩りに,捩り部分が戻りやすいなどの欠点がある

などという課題に関する認識があることはうかがわれない。また,フィルム(チュ

ーブ,パッケージ)の「捩り」については,器具を用いる場合,どのような器具の

構成によって,ごみ貯蔵カセットを回転させ,チューブを捩るのか,その具体的構

成は記載も示唆もされておらず,吊り下げたカセット自体を回転させて捩るという

技術的思想はうかがわれない。」

イ 原判決114頁6行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。

「また,乙18には,廃棄物貯蔵装置の本体100の内部にカセットフランジ1

17と嵌合するクラッチ270を設け,クラッチ270が単一の回転方向に回転す

22
るときに,クラッチ270の上方に位置する貯蔵フィルムカセット130が回転す

る構成が記載されているが,同構成は,貯蔵フィルムカセット130を底面から支

えるものであって, セットの外側に突出した部分を設け,
カ この突出部を利用して,

カセットを吊り下げるように支持する構成は,記載も示唆もされていない。」

原判決118頁16行目ないし21行目を,次のとおり改める。


「被告は,本件発明1と乙18発明の支持構造の相違は,作用効果的に見て顕著

な差となるものではなく, 吊り下げ式』とするか『底部支持式』とするかは,当業


者にとって設計事項にすぎないなどと主張する。しかし,被告の主張は,技術的観

点から何らの根拠を示すことなく,単に設計事項であるから容易想到であるとする

ものであって,採用することができない。

したがって,乙14文献,乙20文献及び乙21文献等に, 吊り下げ式」が周知


技術として開示されているとしても,これを乙18発明に組み合わせて, 記外壁
『前

から突出する構成』にすることや『前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げら

れるように構成』することが容易想到であったということはできない。」

原判決125頁12行目,130頁6行目,13行目,20行目,131頁


9行目の「美観」を,いずれも「美感」と改める。

原判決131頁18行目ないし23行目を,次のとおり改める。


「以上によると,イ号物件は,原告の本件特許権の技術的範囲に属しており,本

件特許権には,無効理由が存すると認めることはできないところ,被告が,本件特

許権侵害の事実を争っていること,本訴提起後も平成23年12月末日まで,イ号

物件の販売を続けていたこと,イ号物件の在庫が存在する可能性があることなどに

照らすと,仮に現時点においてイ号物件の製造,販売がされていないとしても,被

告による本件特許権侵害のおそれは継続しており,原告の本件特許権侵害に基づく

差止請求及びイ号物件の廃棄請求については,いずれも理由がある。」

(2) 争点(7)(損害)について

ア 上記のとおり,被告は,イ号物件の輸入,販売,販売の申出により,本件発

23
明1に係る特許権を侵害しているから,被告は,これにより原告が被った損害を賠

償する義務がある。

イ 特許法102条2項に基づく損害額の算定

原告は,特許法102条2項に基づく損害額の算定を主張するのに対し,被告は,

原告は日本国内において本件発明1を実施していないから,同項の適用はない,仮

に同項の適用があるとしても,同項による推定を覆滅する事情が認められると主張

する。当裁判所は,被告の主張には理由がなく,本件において,原告に生じた損害

額を算定するに当たり,特許法102条2項を適用することができ,同項による推

定を覆滅する事情は認められないと判断する。その理由は,以下のとおりである。

(ア) 特許法102条2項を適用するための要件について

特許法102条2項は, 特許権者・ ・が故意又は過失により自己の特許権・
「 ・ ・・

侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい

て,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特

許権者・・・が受けた損害の額と推定する。 と規定する。


特許法102条2項は,民法の原則の下では,特許権侵害によって特許権者が被

った損害の賠償を求めるためには,特許権者において,損害の発生及び額,これと

特許権侵害行為との間の因果関係を主張,立証しなければならないところ,その立

証等には困難が伴い,その結果,妥当な損害の?補がされないという不都合が生じ

得ることに照らして,侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは,その利

益額を特許権者の損害額と推定するとして,立証の困難性の軽減を図った規定であ

る。このように,特許法102条2項は,損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で

設けられた規定であって,その効果も推定にすぎないことからすれば,同項を適用

するための要件を,殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が

得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法102条2項の適用が認

められると解すべきであり,特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなど

24
の諸事情は,推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当で

ある。そして,後に述べるとおり,特許法102条2項の適用に当たり,特許権者

において,当該特許発明実施していることを要件とするものではないというべき

である。

以上に照らして,本件における特許法102条2項の適用の可否について検討す

る。

(イ) 事実認定

前提となる事実に加え,証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。

a 原告とコンビ社は,平成20年10月15日, 赤ちゃん向けおむつ処理製品


の販売店契約」 以下「本件販売店契約」という。
( )を締結した(甲56)。

b 本件販売店契約には,以下の規定がある(甲56。以下,訳文のみを示す。

なお,以下において「販売店」とは,コンビ社を指す。。


● ( 省略 ) ●

c 本件販売店契約に基づき,原告は,コンビ社に対し,原告が英国で製造した

原告製カセットを販売(輸出)し,コンビ社は,日本国内において,一般消費者に

対し,上記原告製カセットを販売している(甲6,50,52)。

原告は,コンビ社との間で,おおむね1月ないし2月ごとに定例会議を,1


年に1回上層部会議を開催し,原告製品の販売数量の確認,次期販売計画や販促活

動の立案,拡販に向けたコンサルティングをし,販売及び販促活動につきコンビ社

に対する支援などを行っている(甲63〜66)。

被告は,少なくとも平成21年7月30日から平成23年12月末日までの


間,イ号物件を中国から輸入し,日本国内において販売した(当事者間において争

いのない事実)。

上記のとおり,被告のイ号物件を輸入,販売する行為は,本件特許権を侵害


する。

(ウ) 判断

25
上記認定事実によれば,原告は,コンビ社との間で本件販売店契約を締結し,こ

れに基づき, ンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし, ンビ社に対し,
コ コ

英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売(輸出)していること,コ

ンビ社は,上記原告製カセットを,日本国内において,一般消費者に対し,販売し

ていること,もって,原告は,コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内におい

て販売しているといえること,被告は,イ号物件を日本国内に輸入し,販売するこ

とにより,コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場に

おいて競業関係にあること,被告の侵害行為(イ号物件の販売)により,原告製カ

セットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。

以上の事実経緯に照らすならば,原告には,被告の侵害行為がなかったならば,

利益が得られたであろうという事情が認められるから,原告の損害額の算定につき,

特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。

これに対し,被告は,特許法102条2項が損害の発生自体を推定する規定では

ないことや属地主義の原則の見地から,同項が適用されるためには,特許権者が当

特許発明について,日本国内において,同法2条3項所定の「実施」を行ってい

ることを要する,原告は,日本国内では,本件発明1に係る原告製カセットの販売

等を行っておらず,原告の損害額の算定につき,同法102条2項の適用は否定さ

れるべきである,と主張する。

しかし,被告の上記主張は,採用することができない。すなわち,特許法102

条2項には,特許権者が当該特許発明実施をしていることを要する旨の文言は存

在しないこと,上記(ア)で述べたとおり,同項は,損害額の立証の困難性を軽減する

趣旨で設けられたものであり,また,推定規定であることに照らすならば,同項を

適用するに当たって,殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであるこ

となどを総合すれば,特許権者が当該特許発明実施していることは,同項を適用

するための要件とはいえない。上記(ア)のとおり,特許権者に,侵害者による特許権

侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,

26
特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。

したがって,本件においては,原告の上記行為が特許法2条3項所定の「実施

に当たるか否かにかかわらず,同法102条2項を適用することができる。また,

このように解したとしても,本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく,

いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。

以上のとおり,被告の上記主張は採用することができず,原告の損害額の算定に

ついては,特許法102条2項を適用することができ,同項による推定が及ぶ。

(エ) 特許法102条2項に基づく損害額の算定

a 前提となる事実(11)のとおり,本件特許権が成立した平成21年11月6日

から平成23年12月末日までの各月におけるイ号物件の販売数量及び売上額は上

記一覧表記載のとおりであり,販売数量は合計50万9583個,売上金額の合計

は2億1504万3189円である。

b この点について,原告は,イ号物件1個当たりの販売利益額が356円であ

ると主張する。確かに,被告は,反訴請求において,イ号物件1個当たりの販売利

益額が356円であることを前提とした主張をするが,同主張は,平成21年10

月5日及び同月6日に,被告が西松屋に対して販売したイ号物件の販売数量,販売

金額及び仕入原価等に基づいて算出した金額であり,同金額に販売数量を乗ずるこ

とにより,イ号物件の販売に関し,原告の請求に係る全期間の被告に生じた利益を

算出することは,妥当を欠く。むしろ,被告がイ号物件の販売のために要した費用

の詳細が明らかではない本件においては,上記期間における被告の粗利益率62.

6%(217万2000円〔売上合計〕−81万2073円〔仕入原価合計。ただ

し,1セット当たり7.2ドルで仕入れているため,為替レートを1ドル=93.

99円として算出した金額〕 /217万2000円〔売上合計〕=0.626〔小


数第4位以下四捨五入〕をもって,
) 被告の利益を算定するのが相当である 乙53,


68〜70。なお,被告主張の「一括値引き」は,各納入先との取引条件として,

物流負担金,販促協力金及び割戻金等様々な名目により行われる値引きを指すもの

27
28
日1月3年32成平 円4388万644 円4178万317 月2年32成平
日1月2年32成平 円9001万571 円9317万972 月1年32成平
日1月1年32成平 円7520万93 円4143万26 月21年22成平
日1月21年22成平 円7240万508 円8010万6821 月11年22成平
日1月11年22成平 円8928万585 円5038万539 月01年22成平
日1月01年22成平 円3138万945 円8423万878 月9年22成平
日1月9年22成平 円3210万687 円8016万5521 月8年22成平
日1月8年22成平 円7427万095 円8946万349 月7年22成平
日1月7年22成平 円8642万045 円2410万368 月6年22成平
日1月6年22成平 円4715万633 円8765万735 月5年22成平
日1月5年22成平 円2288万489 円3492万3751 月4年22成平
日1月4年22成平 円9300万596 円0032万0111 月3年22成平
日1月3年22成平 円1918万998 円8014万7341 月2年22成平
日1月2年22成平 円1074万204 円6329万246 月1年22成平
日1月1年22成平 円1159万517 円9196万3411 月21年12成平
)日03〜日6(
日1月21年12成平 円5272万231 円0892万112 月11年12成平
)額害損の告原(
点算起の金害損延遅 額益利の告被 額金上売 間期
告の損害は,合計1億3461万7022円と推定される。
そうすると,平成21年11月6日から平成23年12月末日までに生じた,原

金額×62.6%)は,以下のとおりである(1円未満切り捨て)
以上によれば,前提となる事実(11)の各期間に発生した被告の利益額(売上 c
当たり,これを考慮することはできない。。

と推測されるが,その詳細は判然とせず,イ号物件の販売に係る利益を算出するに
月3年32成平 円4776万2102 円0639万9521 日1月4年32成平
月4年32成平 円6615万376 円3126万124 日1月5年32成平
月5年32成平 円3839万245 円3978万933 日1月6年32成平
月6年32成平 円3947万014 円0921万752 日1月7年32成平
月7年32成平 円9449万785 円5350万863 日1月8年32成平
月8年32成平 円0802万357 円2805万174 日1月9年32成平
月9年32成平 円1980万975 円7905万263 日1月01年32成平
月01年32成平 円9399万816 円1094万783 日1月11年32成平
月11年32成平 円0597万8201 円6520万446 日1月21年32成平
月21年32成平 円4226万124 円6539万362 日1月1年42成平
計合 円9 8 1 3 万 4 0 5 1 億 2 円2 2 0 7 万 1 6 4 3 億 1

逸失利益の不発生ないし推定の覆滅に関する被告の主張について


被告は,以下の(ア)ないし(ウ)の点を根拠として,原告には逸失利益が発生してい

ないか,又は特許法102条2項による推定が覆滅されるべきであると主張する。

しかし,被告の主張は,以下のとおり採用することができない。

(ア) まず,被告は,日本国内において原告製品を販売して利益を得ているのは,

コンビ社であって原告ではない,また,原告とコンビ社間には,強制的な最低購入

量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあり,原告には損害が生じ

ないから,原告の損害賠償請求は失当であると主張する。

しかし,被告の上記主張は,以下のとおり採用できない。

すなわち,上記のとおり,原告は,コンビ社との間で本件販売店契約を締結し,

これに基づき,コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし,コンビ社に対

し,英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売(輸出)していること,

コンビ社は,上記原告製カセットを,日本国内において,一般消費者に対し,販売


29
していること,もって,原告は,コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内にお

いて販売しているといえることからすれば,日本国内において,原告製品の販売か

ら利益を得ているのは,コンビ社のみであるとはいえない。また,原告とコンビ社

間に,強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあ

ると認めるに足りる証拠は存在しない。

のみならず,本件において,被告は,原告製カセットの販売におけるコンビ社の

利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと,コンビ社が

原告製カセットの販売をしていることをもって,上記推定の覆滅を認めることはで

きない。

(イ) また,被告は,イ号物件がMarkU本体に使用された場合には,本件発明

1の作用効果は何ら奏さないものであって特許権侵害は成立しないから,イ号物件

販売数からMarkU本体に使用されている個数を控除すべきであると主張する。

しかし,被告の上記主張は,以下のとおり採用できない。

すなわち,平成22年5月24日から平成23年12月27日までの間に,Ma

rkU本体に関して,被告に対する問合せが合計282件あったことはうかがわれ

るものの,イ号物件がMarkU本体に使用された数は不明であり,イ号物件の上

販売数量に占める,MarkU本体に使用される数量を確定できないから,上記

推定の覆滅を認めることはできない。

(ウ) さらに,被告は,@原告製カセット1パック(3個入り)の値段は,イ号物

件のカセット1パック(3個入り)に比べて500円高く,イ号物件が供給されな

かったときに原告製カセットが購入されるとは限らない,A「アップリカ」のブラ

ンド力を理由に製品を購入する消費者が多数存在するものと考えられるから,イ号

物件が供給されなかったときに原告製カセットが購入されるとは限らない,Bイ号

物件の販売以外にも,被告の新製品 非侵害品) 他者の競合品の販売数量の増大,
( や

原告製本体の不具合や消費者の使用方法変更が原告製カセットの販売数減少に影

響を与えたなどとして,原告の損害賠償請求は失当であると主張する。

30
しかし,被告の上記主張も,以下のとおり採用できない。

すなわち,イ号物件も原告製カセットと同様,通常,原告製本体とともに,当該

用途にのみ使用されるものであること,イ号物件と原告製カセットの価格差は1パ

ック(3個入り)で500円程度(1個当たり約167円)であること(甲50参

照),原告が日本における販売店に指定したコンビ社は,日本国内において「アップ

リカ」とブランド力において遜色はないと推認されること(弁論の全趣旨)に照ら

すと,イ号物件の販売数に相当する数だけ,原告製カセットの売上げが減少したと

解するのが相当であり, アップリカ」のブランド力,原告製のごみ貯蔵機器に対す


る競合製品の存在や原告製本体の不具合等をもって,上記推定の覆滅を認めること

はできない。

(エ) 以上のとおり,被告の上記主張は採用することができず,原告には被告の侵

害行為による逸失利益の発生が認められ,また特許法102条2項による上記損害

額の推定の覆滅を認めることはできない。

弁護士・弁理士費用


原告が,本件訴訟の提起及び追行を,原告代理人らに委任したことは当裁判所に

顕著であり,本件での逸失利益額,事案の難易度,審理の内容等本件の一切の事情

を考慮し,被告の不法行為相当因果関係のある弁護士・弁理士費用としては,1

346万円と認めるのが相当である。

小括


以上によれば,原告の被告に対する損害賠償請求は,特許権侵害に基づく損害賠

償(逸失利益)1億3461万7022円と弁護士・弁理士費用1346万円の合

計1億4807万7022円,及び特許権侵害に基づく損害賠償(逸失利益)につ

いては,上記一覧表の「遅延損害金の起算点」欄記載のとおり,各期間の各末日の

翌日から支払済みまで,弁護士・弁理士費用については,平成24年9月24日付

け訴えの変更の申立書の送達日の翌日である同月26日から支払済みまで,いずれ

も民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

31
2 反訴について

当裁判所は,原告が被告に対し,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,

流布(不正競争防止法2条1項14号)を行ったとはいえず,被告の反訴請求には

理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

(1) 事実認定

前提となる事実に加え,証拠(乙47〜49)及び弁論の全趣旨によると,次の

各事実を認めることができる。

ア 被告は,平成21年5月ころ,イ号物件について,同年7月後半ころの発売

の見通しが立ったことから,顧客に対し,商品説明及び受注の依頼等の営業活動を

開始した。被告は,同年6月ころ,西松屋等からイ号物件の受注の内諾を得た。

イ 前提となる事実(10)のとおり, 原告及びコンビ社は,平成21年7月28日

ころ,原告及び被告の顧客に対し,本件通知書(乙48)を送付した。同通知書に

は,次のとおりの記載がある。

「さて,コンビ株式会社は,コンビ/サンジェニックの紙おむつ処理システムを

所有・製造している英国法人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの

日本におけるすべての顧客及び取引経路について,2008年11月27日付より

販売パートナーとして任命されております。」

「これらの製品は,1993年の日本市場での発売以来, い間成功を博してきま


した。その間,サンジェニックの開発・生産システムは,マーケット・リーダーと

しての地位を確立し,当該事業は当該分野における豊富な知識を蓄積し,英国の生

産拠点から日本市場へ高品質な製品が納品されるよう,常に技術に関する特許に基

づいた製品開発に投資を続けてきました。コンビ/サンジェニックの紙おむつ処理

システムの構成部分(ポット本体,スペアカセット及びフィルム)は,使用済みお

むつの処理のために,高品質,機能的かつ衛生的な解決方法を提供するようデザイ

ンされています。・・・」

「紙おむつ処理システムの開発・生産者として,サンジェニックは,紙おむつ処

32
理ポット及びスペアカセットのデザイン及び生産について,世界各地で多くの知的

財産権を有しています。サンジェニックは,
・・・競合製品が当社の知的財産権を侵

害していると知った場合には,
・・・当該侵害を行った生産者もしくは小売店に対し

て,徹底して当社の事業を守ります。」

被告は,平成21年7月28日ころ,複数の顧客から,イ号物件の取引を控


える旨の通知を受けた。

被告は,顧客に対し,平成21年7月28日付け通知書 乙49) 送付し,
( を


「 この 度 発 売 予 定 の 弊 社製品 が他 社の特許権を侵害することは決してないとい う

ことを皆様にお伝えしたいと思います。 等と通知した。


原告は,被告に対し,平成21年12月8日,本訴を提起した。


(2) 判断

上記認定事実によると,原告による本件通知行為は,被告によるイ号物件の販売

時期と重なるものではあるが,本件通知書においては,原告の保有する知的財産権

や,侵害行為に関する侵害の主体,侵害品等について具体的な表示がされているわ

けではない。また,本件通知書には, 紙おむつ処理ポット及びスペアカセット」に


ついて,「競合製品が当社の知的財産権を侵害していると知った場合」には, 当該


侵害を行った生産者もしくは小売店に対して, 底して当社の事業を守ります。 と



記載され,同記載は,原告が自ら保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合に

は,侵害者に対して権利行使をして,自社事業を守るとの一般的な意向が示された

ものと理解される。

上記の記載内容によれば,本件通知行為をもって, 人の営業上の信用を害する
「他

虚偽の事実」を告知,流布する行為と認めることはできない。

これに対し,被告は,本件通知行為が行われた時期や,原告製本体に装着可能な

商品が被告のイ号物件しか存在しないなどの事情の下では,本件通知書に,被告の

名称が明示されていなくとも,その送付を受けた顧客において,当該事実は被告に

関する事実であると理解できる程度に特定されているから,不正競争防止法2条

33
項14号の信用毀損行為に該当すると主張する。

しかし,被告の上記主張は,採用することができない。すなわち,本件通知書の

記載は,原告が「紙おむつ処理ポット及びスペアカセット」に関し,原告及び被告

の顧客に対し,原告の保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合には,侵害

に対して権利行使して自社事業を守る旨の一般的な意向を表明したに止まること,

イ号物件は,本件通知書送付の3か月余り後に登録された本件特許権を侵害するも

のであったこと,原告は,本件通知書送付の約4か月後に本訴を提起したことが認

められる。

以上によれば,本件通知書の送付は,原告が知的財産権の行使の一環として行っ

たものであり,被告の信用を毀損して原告が市場において優位に立つことを目的と

したものとはいえず,内容ないし態様においても社会通念上著しく不相当であると

はいえず,権利行使の範囲を逸脱するものとはいえない。また,イ号物件は,本件

意匠権侵害するものではないが,原告が,イ号物件を本件登録意匠の類似の範囲

に含まれると解したことに全く根拠がないとはいえないなどの諸事情を総合考慮す

れば,原告の告知行為を違法であると評価することはできない。

さらに,被告は,平成21年7月22日ころから,原告が,西松屋や赤ちゃん本

舗等の被告の大口取引先を訪問し,原告の製造するカセットを純正品であると称し,

原告製品以外の商品は,知的財産権侵害の法的問題があるから取扱いを避けるよう

に告知,流布したことが, 人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知,流布
「他

する行為に当たると主張し,これに沿う証拠として,被告社員Aの陳述書(乙47)

を提出する。しかし,上記陳述書には,Aが西松屋のBから聞いたとする伝聞が記

載されているにすぎず,その内容も,原告(ないしは原告の関連会社)とコンビ社

の訪問を受け, 純正品以外の商品は法的に問題のある商品であるので, 正品以外
「 純

の使用を控えて欲しい。純正品以外を使用した場合のカスタマーサービスはお断り

する」などと言われたというものであって,これをもって,原告が「他人の営業上

の信用を害する虚偽の事実」を告知,流布する行為をしたと認めることはできない。

34
その他,原告が被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知,流布したことを

裏付ける証拠はない。

(3) 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,被告の反訴請求は

理由がない。

3 結論

以上のとおり,原告の本訴請求(当審において拡張された請求を含む。)は,主文

第1項の(1)ないし(3)の限度で理由があり,その余の請求は理由がないから,原告

の控訴及び当審における請求拡張に基づき,原判決を主文第1項のとおり変更し,

被告の控訴は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。



知的財産高等裁判所特別部




裁判長裁判官
村 明
飯 敏




裁 判官
月 平
塩 秀




裁 判官
田 俊 文





35
裁 判官

土 肥 章




裁判官

知 明





36