審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成23ワ7407特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成23ワ4836特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成24ワ14227損害賠償請求事件 | 判例 | 特許 |
平成23ワ34237特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
平成23ワ35723 特許権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許 |
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事件 |
平成
23年
(ワ)
32488号
特許権侵害差止等請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2013/01/31 |
権利種別 | 特許権 |
判例全文 | |
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判例全文
平 成25年1月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成23年(ワ)第32488号,第32489号 各特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論の終結の日 平成24年12月4日 判 決 徳島県阿南市<以下省略> 原 告 日亜化学工業株式会社 同訴訟代理人弁護士 古 城 春 実 牧 野 知 彦 高 橋 綾 同訴訟復代理人弁護士 加 治 梓 子 同訴訟代理人弁理士 鮫 島 睦 田 村 啓 玄 番 佐奈恵 大阪市<以下省略> 被 告 株式会社立花エレテック 同訴訟代理人弁護士 井 上 裕 史 田 上 洋 平 主 文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,別紙物件目録記載1及び2の各製品を譲渡し,輸出若しくは輸入し, 又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,その占有に係る前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から 1 支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,発光ダイオードに関する特許権を有する原告が,台湾の企業が製造 し,被告が輸入し,譲渡等をしているLEDパッケージについて,原告の特許 権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのLED パッケージの輸入,譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条に基づく損害賠償 金100万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日か ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案 である。 1 前提となる事実(争いのない事実及び各項末尾掲記の証拠によって容易に認 められる事実) (1) 本件特許権 原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。 特許番号 第4530094号 出 願 日 平成21年3月18日 登 録 日 平成22年6月18日 発明の名称 発光ダイオード (2) 本件発明 本件特許権に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1の 記載は,本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請 求項1に係る発明を「本件発明」という。)。 (3) 構成要件の分説 本件発明は,次の構成要件からなる(以下,分説した構成要件をそれぞれ の符号に従い「構成要件A」のようにいう。)。 A 窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと, B 該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LEDチッ 2 プ からの第1の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第1の光 とは波長の異なる第2の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有 されたコーティング樹脂を有し, C 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第1の光 の発光スペクトルと前記第2の光の発光スペクトルとが重なり合って白 色系の光を発光する発光ダイオードであって, D 前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が,前記 コーティング樹脂の表面側から前記LEDチップに向かって高くなって いること E を特徴とする発光ダイオード。 (4) 台湾の会社である億光電子工業股?有限公司(Everlight E lectronics Co., Ltd.。以下「エバーライト社」とい う。)は,別紙物件目録記載1及び2の製品(以下,それぞれ「本件製品 1」,「本件製品2」といい,併せて「本件各製品」という。)を製造して いる(第32488号事件甲4,18,乙12,第32489号事件甲4)。 2 争点 (1) 被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否か(争点 1) (2) 本件各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点2) (3) 原告の損害(争点3) 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点1(被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否 か)について (原告の主張) ア 被告のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)の記載等に よれば,被告がエバーライト社の白色LEDを取り扱っていることは明ら 3 か であり,本件各製品はこれに含まれるから,被告は,エバーライト社か ら本件各製品を輸入し,譲渡している。 仮に被告がこれまでに本件各製品を譲渡したことがないとしても,被告 ウェブサイトにおいてエバーライト社のウェブサイトへのリンクを張り, 本件各製品が記載されたページにたどり着くことができるようにしている から,少なくとも本件各製品の輸入,譲渡のおそれがある。 イ 特許法2条3項1号の「譲渡の申出」が認められるためには,@ 申出 行為の対象となっている製品が実施品であるということが客観的に特定で きること,及びA 申出行為がその内容,性質に鑑みて実施品の「譲渡」 の実現を目的としたものであると客観的に評価できることが必要である。 被告は,半導体を取り扱う商社で,エバーライト社の取扱代理店でもあ って,被告ウェブサイトに,日本語で,「取り扱いメーカー」として「エ バーライト・エレクトロニクス社」と表記し,エバーライト社について, 照明用という明らかに白色LEDを対象とした説明を記載し,同社の製品 について,「砲弾型LED全般」,「面実装タイプ LED全般」として, 白色LEDを含む態様についてその「全般」を取り扱っているとし,その 問合せ先のメールも設定している。このような被告の行為は,その内容, 性質に鑑みて本件発明の実施品である本件各製品の「譲渡」の実現を目的 としたものであると客観的に評価できる(上記A)。 また,被告は,エバーライト社が販売する全ての製品を取り扱っている が,その取扱製品を紹介する被告ウェブサイトにはエバーライト社のウェ ブサイトへのリンクが張られ,そのリンクの先には本件各製品を含む白色 LEDが掲載されているし,被告ウェブサイトにはエバーライト社の照明 用LEDを取り扱っていることが記載され,本件各製品はこれに含まれる から,本件各製品が実施品であることが客観的に特定できる(上記@)。 仮にそうでないとしても,被告ウェブサイトを見た需要者は,数回クリッ 4 ク しただけで本件各製品の内容を知ることができるから,需要者が被告に 問い合わせることにより,被告が本件各製品の「譲渡の申出」をするおそ れがある。 したがって,被告の行為は,本件各製品の「譲渡の申出」又は「譲渡の 申出のおそれ」に該当する。 (被告の主張) ア 被告は,現在に至るまで,エバーライト社から本件各製品を輸入してい ないし,譲渡もしていない。そして,被告ウェブサイトにも本件各製品の 譲渡の蓋然性を示すような具体的な記載はないから,本件各製品の譲渡の おそれもない。 イ 被告ウェブサイトから分かるのは,被告がLEDを含むエバーライト社 の製品を取り扱っていることと同社のウェブサイトのトップページへのリ ンクを張っていることのみであり,これが具体的な本件各製品の譲渡の申 出やそのおそれに当たることはない。 (2) 争点2(本件各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か)について (原告の主張) ア 本件製品1について (ア) 本件製品1の構成を本件発明の構成要件に対応させて分説すると, 次のa1ないしe1のとおりである(以下,各構成をそれぞれの符号に 従い「構成a1」のようにいう。)。 a1 窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと, b1 該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LED チップからの450nm付近に発光ピークを有する,425nmな いし490nm程度に広がる光の少なくとも一部を吸収し波長変換 して,566nm付近に発光ピークを有し,490nmないし75 0nm付近まで広がる可視光を発光するフォトルミネセンス蛍光体 5 が 含有されたコーティング樹脂を有し, c1 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記LE Dチップからの光の発光スペクトルと蛍光体からの光の発光スペク トルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであっ て, d1 前記コーティング樹脂には,蛍光体が存在しており,その濃度が コーティング樹脂の表面側からLEDチップに向かって高くなって いること e1 を特徴とする発光ダイオード。 (イ) 本件製品1の構成a1,b1,c1,d1及びe1は,それぞれ本 件発明の構成要件A,B,C,D及びEをそれぞれ充足する。 (ウ) したがって,本件製品1は,本件発明の技術的範囲に属する。 イ 本件製品2について (ア) 本件製品2の構成を本件発明の構成要件に対応させて分説すると, 次のa2ないしe2のとおりである(以下,各構成をそれぞれの符号に 従い「構成a2」のようにいう。)。 a2 窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと, b2 該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LED チップからの453nm付近に発光ピークを有する,420nmな いし490nm程度に広がる光の少なくとも一部を吸収し波長変換 して,557nm付近に発光ピークを有し,490nmないし75 0nm付近まで広がる可視光を発光するフォトルミネセンス蛍光体 が含有されたコーティング樹脂を有し, c2 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記LE Dチップからの光の発光スペクトルと蛍光体からの光の発光スペク トルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであっ 6 て, d2 前記コーティング樹脂には,蛍光体が存在しており,その濃度が コーティング樹脂の表面側からLEDチップに向かって高くなって いること e2 を特徴とする発光ダイオード。 (イ) 本件製品2の構成a2,b2,c2,d2及びe2は,それぞれ本 件発明の構成要件A,B,C,D及びEをそれぞれ充足する。 (ウ) したがって,本件製品2は,本件発明の技術的範囲に属する。 (被告の主張) 本件各製品の構成は知らない。本件各製品が本件発明の技術的範囲に属す ることについては否認する。 (3) 争点3(原告の損害)について (原告の主張) 平成22年6月18日から現在に至るまでにおける被告の本件製品1及び 本件製品2の売上げは,それぞれ1000万円を下らない。 本件発明の実施料率は5%を下らないから,被告による本件特許権の侵害 行為によって原告が受けた損害の額は,本件製品1について50万円,本件 製品2について50万円である(特許法102条3項)。 (被告の主張) 否認する。 第3 争点に対する判断 1 争点1(被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否か) について (1) 本件全証拠によっても,被告が過去に本件各製品を輸入したり,これを 譲渡したこと,また,被告が現在これを輸入したり,譲渡していることは認 められない。 7 (2) 被告が被告のウェブサイトにおいて本件各製品の譲渡の申出をしている か否かについて,検討する。 ア 証拠(第32488号事件甲3の1ないし3,6の3,8,10,11 の1ないし7,18,25,乙7,第32489号事件甲3の1ないし 3)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (ア) 被告は,FAシステム事業,半導体デバイス事業,情報通信事業, 施設事業,ソリューション事業及び海外事業の六つの事業を展開する技 術商社であり,半導体製品については,複数の仕入先メーカーからこれ を仕入れて顧客に販売するとともに,独自の製品開発も行っている。 (イ) 被告のウェブサイトのトップページ(http://以下省略)に ある,「製品情報」のボタンをクリックすると,製品情報のページ(h ttp://以下省略)に移動し,このページには,「技術商社ならで はの,豊富で最適なProduct」との見出しとともに,「豊富な情 報と知識,さらにメーカーとのネットワークを活かし,付加価値の高い 製品とシステムの提供,またユーザーオリエンテッドのサポート体制を 整えており,オリジナル製品の開発も行っています。」との記載があり, さらに「取り扱い製品」として,「FA(Factory Autom ation)」,「情報通信」,「施設」,「海外」との項目とともに 「半導体デバイス」の項目があり,その項目の下には「取り扱いメーカ ー」との記載がある。この「半導体デバイス」の部分をクリックすると, 半導体デバイスのページ(http://以下省略)に移動し,このペ ージには,「規格品からユーザー仕様まで,ニーズに合わせた半導体や デバイス製品を豊富な製品ラインアップから提供いたします。またAS IC開発などで培った技術力で,オリジナルICなどの半導体製品を開 発しています。」との記載があり,「取り扱いメーカー」として「半導 体」にはエバーライト社を含む15社の社名が記載され,「デバイス」 8 に は14社の社名が記載されている。そして,上記「半導体」に記載さ れた15社の社名のうち「エバーライト・エレクトロニクス社」の部分 をクリックすると,「半導体製品一覧」との表題のあるページ(htt p://以下省略)に移動し,このページには,上記15社のロゴ,社 名,ウェブサイトへのリンク及び紹介文が掲載され,このうちエバーラ イト社については,同社のウェブサイトのトップページ(http:/ /以下省略)へのリンクとともに紹介文として,「照明・車載,LED バックライト,電飾看板等,省エネ・ECOに貢献して今後も伸び続け るLED市場。エバーライト・エレクトロニクスは,世界でもトップク ラスの生産能力と豊富なLED製品群で,発展する市場の様々なニーズ にお応えします。」と記載されている。 (ウ) 過去には,被告ウェブサイト内に,上記各ページとほぼ同じ内容の ページのほか,エバーライト社についてのページ(http://以下 省略。なお,平成19年7月の時点においては,URLが異なってい た。)が存在し,このページには,同社のロゴ,社名及びウェブサイト のトップページ(http://以下省略)へのリンクとともに,「台 湾ナンバーワンのLEDパッケージメーカ」と記載され,これに続き, 製品案内として,「アプリケーション」に「屋内外サインボード」, 「各種信号灯」,「車載関連(インテリア・エクステリア)」,「携帯 端末バックライト」,「DVD/STB/TV」との記載,「製品」に 「砲弾型LED全般」,「面実装タイプ LED全般」,「IrDA」, 「フォトカプラ」,「フォトリンク」との記載があり,さらに,「お問 い合わせ」として「このメーカーに関するお問い合わせはこちらより承 っております。」との記載があった(なお,平成19年7月及び平成2 0年2月の時点においても,具体的な記載は異なるものの,同趣旨の記 載があった。)。 9 ( エ) エバーライト社のウェブサイトのトップページ(http://以 下省略)には,「Products」とのボタンがあり,これをクリッ クすると「Products」のページに移動し,ここには,「Vis ible LED Components」,「Lighting S olutions」,「Infrared LED,Sensors, Couplers」,「LED Digital Displays」 との項目がある。この中の「Visible LED Compone nts」をクリックすると,「Visible LED Compon ents」のページに移動し,ここには,「Low−Mid Powe r LED」,「High Power LED」,「LED Lam ps」,「Super Flux LEDs」,「SMD LEDs」, 「Flash LEDs」との項目がある。この中の「Low−Mid Power LED」をクリックすると「Low−Mid Power LED」のページに移動し,ここには,「5050(0.2w)」のほ か,4種類のパッケージについての項目がある。この中の「5050 (0.2w)」をクリックすると,「5050(0.2w)」のページ に移動し,ここには,「Product」として,本件製品1に該当す る製品番号を含む九つの製品が記載され,「Datasheet」の欄 の下にあるPDFファイルのアイコンをクリックすると,その製品に対 応するデータシートがPDF形式で表示される。 イ 上記アの認定事実によれば,被告は,技術商社であって,仕入先メーカ ーから仕入れた各種半導体製品を顧客に販売しているところ,エバーライ ト社は,10社を超える被告の半導体製品の仕入先メーカーの一つである こと,被告ウェブサイトには,半導体デバイスのページに半導体の取扱い メーカーの一つとして,エバーライト社についての記載があり,エバーラ イト社のウェブサイトのトップページへのリンクやエバーライト社がLE 10 D 製品を取り扱っている旨の記載があるが,具体的にどのLED製品を取 り扱っているかについては記載がないこと,エバーライト社のウェブサイ トのトップページへのリンクをクリックすると,同社のトップページに移 動するが,このページには具体的なLED製品の記載はないこと,このペ ージからさらに具体的な製品が掲載されたページにたどり着くためには, 複数回リンクをたどる必要があり,例えば,本件製品1に関する情報が掲 載されたページにたどり着くためには,トップページの「Product s」のボタン,「Visible LED Components」の項 目,「Low−Mid Power LED」の項目,「5050(0. 2w)」の項目を順次たどる必要があることが認められ,これらの事情に 鑑みると,被告ウェブサイトの記載をもって,被告が本件各製品について 譲渡の申出をしていると認めることはできない。 なお,過去には,被告ウェブサイト内にエバーライト社についてのペー ジが存在し,このページにおいて,製品案内として,「アプリケーショ ン」に「屋内外サインボード」,「各種信号灯」,「車載関連(インテリ ア・エクステリア)」,「携帯端末バックライト」,「DVD/STB/ TV」との記載,「製品」に「砲弾型LED全般」,「面実装タイプ L ED全般」,「IrDA」,「フォトカプラ」,「フォトリンク」との記 載があったが,さらに具体的にどのLED製品を取り扱っているかについ ては記載がなく,結局,具体的な個別のLED製品を知るには,エバーラ イト社のウェブサイトによらなければならないのであって,過去の被告ウ ェブサイト内に,現在のページとほぼ同じ内容のページのほか,上記のエ バーライト社についてのページが存在していたとしても,これをもって, 被告が本件各製品について譲渡の申出をしていたと認めることはできない。 (3) 以上によれば,被告が過去に本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出を したり,現在これらの行為をしているとは認められないし,被告が本件各製 11 品 の輸入,譲渡又は譲渡の申出をする蓋然性があることをうかがわせるよう な証拠もないから,被告が本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出をするお それがあることも認められない。 2 そうであるから,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく, いずれも理由がない。 第4 結論 よって,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高 野 輝 久 裁判官 三 井 大 有 裁判官 小 川 卓 逸 (特許公報は省略) 12 ( 別紙) 物 件 目 録 1 LEDパッケージ 61−238/XK2C−BXXXXXXXXXX/ET (ただし,上記Xには任意のアルファベット又は数字が入る。) 2 LEDパッケージ GT3528/X2C−BXXXXXXXXXX/2T (ただし,上記Xには任意のアルファベット又は数字が入る。) 13 |